原付バイクのナンバーをそのままで名義変更する為には、以下の2つの条件があります。
同じ市区町村内で、原付の所有者を変更する場合にかぎり、ナンバーそのままで名義変更ができます。
ただし、一度廃車にしてしまうとナンバーを返納するため、同じ市区町村内であっても、ナンバーが変わりますので注意してください。
また、市外の方に原付を譲渡する場合は、登録先の自治体が未廃車の原付バイクの登録を受け付けている必要があります。
基本的には、市外からの登録バイクは廃車の状態でないと、新規の登録を受け付けてもらえません。
参考サイト:原動機付自転車等の手続きについて 横浜市
原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の登録・名義変更手続 | 調布市
上記の条件を満たした原付バイクのみ、ナンバーそのままで名義変更ができます。
廃車済の原付バイクの名義変更とは、必要な書類や手続きが異なりますので、このページで紹介します。
必要な書類
原付バイク&原付二種バイクの名義変更には、前オーナーと新オーナーがそれぞれ必要な書類を用意する必要があります。
≪前オーナーが準備する書類≫
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(原付の車検証)
- 譲渡証明書
- 自賠責保険証明書(自賠責保険も譲る場合)
≪新オーナーが準備する書類≫
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)
- 認印(シャチハタ不可)
標識交付証明書
原付バイクをナンバーそのままで譲渡する場合は、標識交付証明書を新オーナーに渡します。
標識交付証明書は、原付バイクの車検証のような書類で、バイクの情報や所有者の情報が記載されています。
標識交付証明書を紛失している場合は、再発行の手続きが必要です。
標識交付証明書の再発行はリンク先から確認してください。
譲渡証明書
譲渡証明書は、前オーナーが作成して新オーナーに渡します。
譲渡証明書は下記の場所で入手できます。
≪譲渡証明書の入手先≫
- 廃車申請をした役所の窓口
- 国土交通省のwebサイトからダウンロード
国土交通省のwebサイトからダウンロードする場合は、家庭用プリンターなどで出力したものにボールペンなどで手書きしたものを渡します。
≫譲渡証明書の書き方を見る≪
ナンバープレート
原付バイクのナンバープレートはボルト2本で止まっています。
プラスドライバーが一本あれば取り外せます。
原付バイクのナンバープレートの取り外し方法は下記動画を参考にしてください。
もし、ボルトが固くて外せない場合は、スパナや潤滑剤(クレ556)を使うと外れやすくなります。
ナンバープレートを盗難などで、紛失している場合は、ナンバープレートを再発行する必要があります。
原付バイクのナンバープレートの再発行の方法は、リンク先を参照してください。
手続きの流れ
≪原付バイクの名義変更をナンバーそのままでする場合の流れ≫
- 前オーナーが書類を準備する
- 必要書類とバイクを前オーナーが新オーナーに譲渡する
- 新オーナーが住民票のある自治体役所に書類を持参する
- 役所に到着したら、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(申込書)を受け取り、記入する
- 記入した「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」と「ナンバープレート」「譲渡証明書」「標識交付証明書」「本人確認書類」を窓口に提出する
- 手続き完了まで、10分ほど待つ
- 名前が呼ばれたら「新しい標識交付証明書」「新しいナンバープレート」を受け取る
- 新しい標識交付証明書を新オーナーから前オーナーに郵送する
- 前オーナーが税止め手続きをする
手続きする場所
排気量50ccの原付バイク・125ccの原付二種バイクの名義変更は、新オーナーの住民票がある自治体の役所で手続きします。
申請する窓口は税務課の場合が多いですが、自治体によって対応窓口は変わります。
申請する窓口は、役所の総合窓口か、自治体のwebサイトで確認できます。
原付バイクの税止め手続きは、原付バイクを登録していた自治体の窓口で行います。
申請する窓口は税務課の場合が多いですが、自治体によって対応窓口は変わります。
申請する窓口は、役所の総合窓口か、自治体のwebサイトで確認できます。
手続きにかかる時間
原付バイクの名義変更は通常であれば、申請からナンバープレートの発行まで、10~20分程度で完了します。
税止めの手続きも10~20分程度で完了しますので、手続き自体はそれほど時間はかかりません。
参考サイト:原付バイク・小型特殊自動車の手続き方法(手続き可能な窓口一覧)|八王子市公式ホームページ
ナンバーそのままで名義変更する場合の注意点
バイクの個人売買では「新オーナーが名義変更をしてくれない。」というトラブルがよくあります。
もし、新オーナーが名義変更を手続きを怠ると、前オーナーに毎年、納税通知が届いてしまうことになります。
また、名義変更されていないバイクが事故や事件に使用された場合は、所有者に罰則が課せられる可能性があります。
ナンバープレートをつけたままバイクを譲渡をするのはリスクのある行為なので、慎重に判断してください。
こういった手間やトラブルを避けるためにも、同じ市区町村内の譲渡であっても旧所有者側で廃車手続きを行ってから譲渡する方法が一般的です。
市区町村をまたいで、名義変更する場合の注意点
原付バイクを廃車にせず名義変更した場合、市町村間で名義変更の履歴が把握できないため、名義変更の手続きが完了しても、前オーナーに自動車税の支払義務が発生してしまいます。
そのため、前オーナーは名義変更が完了したあとに、税止め手続きを申請する必要があります。
廃車手続きは面倒なので、廃車にせず原付バイクを譲渡したい気持ちも理解できますが、廃車手続きの代わりに税止め手続きが必要になり、手間はそれほど変わりません。
ですので、前オーナーが廃車手続きを行い、新オーナーが登録手続きをして、名義変更するのが一般的な方法です。