軽自動車の廃車手続き(一時抹消登録)に必要な書類
「海外出張で長期間、車を使用しない」「車を譲渡する(買取に出す)」などの際に申請する、自動車検査証返納届(一時使用中止)に必要な書類を解説します。
一時抹消した軽自動車は、ナンバープレートを返納するため公道を走行できなくなりますが、翌年から課税(軽自動車税&重量税)がストップします。
再登録してナンバープレートを取得すれば、すぐに公道を走れるようになります。
≪軽自動車の一時抹消に必要な書類≫
- 所有者の認印
- 車検証(原本)
- ナンバープレート前後2枚
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式):窓口で入手
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書:窓口で入手
- 軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書:窓口で入手
- 事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)の場合に必要):窓口で入手
- 申請依頼書(代理人が申請する場合に必要):軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロード
参考サイト:必要書類| 軽自動車検査協会 本部
軽自動車の廃車手続き(永久抹消登録)に必要な書類
軽自動車を処分(スクラップ)した後に申請する、「解体返納(永久抹消)」に必要な書類を解説します。
永久抹消は名前の通り、軽自動車を二度と使用しない場合に申請する手続きなので、申請した軽自動車は、二度と公道を走行できなくなります。申請の取り消しもできません。
また申請するには、申請前に車両をスクラップにする必要があります。
≪軽自動車の永久抹消(解体返納)に必要な書類≫
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 使用済自動車引取証明書:スクラップ業者から入手
- 解体届出書(軽第4号様式の3):窓口で入手
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書:窓口で入手
- 軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書:窓口で入手
- 個人番号カードまたは通知カード
- 事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)の場合に必要):窓口で入手
- 申請依頼書(代理人が申請する場合に必要):軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロード
参考サイト:必要な書類の説明 | 軽自動車検査協会 本部
一時抹消済の軽自動車を永久抹消する手続き(解体届出)に必要な書類
すでに自動車検査証返納届(一時抹消)の手続きを行い、再登録しないまま軽自動車をスクラップ(解体)にした場合に申請する「解体届出」に必要な書類を解説します。
「解体届出」も「解体返納(永久抹消)」と同様、申請前に車両をスクラップにする必要があります。
≪軽自動車の解体届出に必要な書類≫
- 使用済自動車引取証明書:スクラップ業者から入手
- 解体届出書(軽第4号様式の3):窓口で入手
- 個人番号カード または 通知カードと運転免許証
【代理人が申請する際に必要な書類】
- 申請依頼書(代理人が申請を代行する場合に必要):軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロード
- 申請者(所有者)の個人番号カード または 通知カードの写し
- 代理人の運転免許証
参考サイト:解体届出 | 軽自動車検査協会 本部