市役所で、原付バイクの廃車手続きをする方法。

普通自動車免許を持っていれば乗れる「50ccの原付1種バイク」と、小型限定普通二輪免許で乗れる「125cc以下の原付2種バイク」、実は廃車手続きの方法はまったく同じです。

このページでは、そんな原付1種バイクと原付2種バイクを廃車手続きの方法を紹介しています。

原付バイクの廃車手続きとは、ナンバープレートを発行自治体に返納して、車両の登録を抹消(削除)する事務手続きの事です。
軽自動車税の課税を止める場合や原付バイクを譲渡する際に必要な手続きです。




step1:原付の廃車に必要な書類を準備する

排気量が125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の手続きには、以下の書類を準備します。

≪原付の廃車手続きに必要な書類≫

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 申請者の本人確認書類(免許証など)

参考サイト:原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の廃車手続 | 調布市

原付の廃車手続は郵送でできますか | 渋谷区公式サイト

原付バイクの廃車手続きに、バイク本体の持ち込みは必要ありませんので「事故車の廃車」「故人の原付の廃車」の場合でも、上記の書類だけで廃車手続きが可能です。

原付バイクの廃車手続きの代理に、委任状は不要です。
委任状の代わりに、申請者(代理人)の身分証明書と、登録者の氏名・住所・生年月日・電話番号が必要になります。

step2:原付の廃車手続きする場所を確認する

排気量が125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きは、ナンバープレートを管轄している市役所or区役所で申請します。
例)世田谷区ナンバーの原付バイクは、世田谷区役所で廃車手続きを申請します。

居住している住所ではなく、管轄(登録)の市区町村なので、間違えないように注意してください

参考サイト:原付・二輪車・軽自動車等の手続きについて|江東区

step3:申請書類を記入する

市役所の税務課窓口で、原付バイクを廃車にしたい旨を伝えると、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書がもらえます。
※書類がもらえる窓口は地域によって異なる場合があります。総合受付で確認してください。

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の書き方の画像

画像引用:軽自動車等の取得・譲渡または廃車、住所変更に関する手続きについて – 淡路市ホームページ

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は上記の記入例を参考に、下記の8つの項目を記入します。

≪軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入する項目≫

  • 所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号
  • 使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号
  • 届出者の住所・氏名・電話番号
  • 車名
  • 年式
  • 原動機の型式
  • 車台番号
  • 排気量

step4:書類を提出し、廃車済証明書を受け取る

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の記入が終わったら、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」「ナンバープレート」「標識交付証明書」「本人確認書類」を市役所の窓口に提出します。

10分ほど待つと、書類を提出した窓口で、廃車済証明書が発行してもらえます。

廃車済証明書を受け取れば、原付バイクの廃車手続きは完了です。

廃車にした原付バイクを譲渡する場合は「廃車済証明書」「譲渡証明書」を新所有者に譲渡します。
原付バイクの譲渡手続きについて、詳しくはリンク先から確認してください。

原付バイクの廃車手続きに必要なもの【まとめ】

排気量が125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の手続きには、以下の書類が必要です。

≪原付の廃車手続きに必要な書類≫

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 申請者の本人確認書類(免許証など)
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

参考サイト:原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の廃車手続 | 調布市

原付の廃車手続は郵送でできますか | 渋谷区公式サイト

原付バイクの廃車手続きに、バイク本体の持ち込みは必要ありませんので「事故車の廃車」「故人の原付の廃車」の場合でも、上記の書類だけで廃車手続きが可能です。

ナンバープレート

原付バイクの廃車手続きにバイク本体は必要ありませんので、ナンバープレートをバイクから外して持参します。

原付バイクのナンバープレートはボルト2本で止まっています。

プラスドライバーが一本あれば取り外せます。

原付バイクのナンバープレートの取り外し方法は下記動画を参考にしてください。

  • ナンバープレートが盗難にあい返納できない場合は、最寄りの警察署で盗難届を提出し、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に「盗難届出警察署名」「盗難届出年月日」「盗難届受理番号」を記入して提出します。この場合、標識弁償金はかかりません。
  • ナンバープレートを紛失して返納できない場合は、標識弁償金として200~500円を窓口で支払えば、廃車手続きが可能です。
    ※金額は地域によって異なります

参考サイト:原付の廃車手続は郵送でできますか | 軽自動車税(種別割)のよくある質問 | 渋谷区ポータル

廃車にする原付のナンバープレートが欲しい

自動車や大型バイクには、廃車にした車両についていたナンバープレートを記念に持ち帰れる、ナンバープレートの記念所蔵の制度があります。

ですが原付バイクは、ナンバープレート記念所蔵の制度の対象外のため、ナンバープレートを持ち帰ることはできません。

ナンバープレート紛失のまま、廃車手続きは可能ですが、虚偽の申告は犯罪です。

標識交付証明書

標識交付証明書は、原付バイクの車検証のようなもので、バイクの情報や所有者の情報が記載されています。

もし、標識交付証明書を紛失していても、原付バイクの廃車手続きは可能です。

標識交付証明書を紛失した場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申請書)に、標識交付証明書を紛失した旨と、所有者の「住所・氏名・生年月日・連絡先」を記入すれば、廃車申請が可能です。

参考サイト:原付の廃車手続は郵送でできますか | 軽自動車税(種別割)のよくある質問 | 渋谷区ポータル

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