バイクを個人間で売買する時は、税金の請求先等を買い主に変更するため、忘れず名義変更も済ませましょう。
名義変更の手続きは基本的に買い主側で進めますが、購入したバイクの「道路運送車両法上の区分」によってやり方が若干異なります。売買するバイクの区分が分からなくても、下記のように排気量で簡単に見分けられます。
【バイクの区分】
- 排気量125cc以下→「原付」
- 排気量125cc超~250cc以下→「軽二輪車」
- 排気量250cc超→「小型二輪車」
ここからは、上記3区分それぞれの名義変更のやり方(窓口・必要書類・費用など)を、取引が初めての人でもすぐ手続きを進められるよう解説します。
原付(50~125cc以下)バイクの名義変更に必要な書類
売る側が用意する書類
- ナンバープレート(廃車にしていない場合)
- 標識交付証明書
- 廃車証明書
- 自賠責保険証明書 (有効期限が残っている場合)
- 自賠責保険(共済)承認請求書
- 譲渡証明書
買う側が用意する書類
- 本人確認書類(免許証など)
- 軽自動車税申告書
- 印鑑(認印OK)
原付バイクの名義変更の手順をもっと詳しく見たい方はこちら
250ccバイクの名義変更に必要な書類
売る側が用意する書類
- 名義変更申請書(OCR軽二輪1号様式)
- 軽自動車届出済証
- ナンバープレート (※管轄変更orナンバー変更の場合)
- 軽自動車届出済証返納届 (※すでにナンバーを返納している場合)
- 自賠責保険証明書 (※有効期限が残っている場合)
- 自賠責保険(共済)承認請求書
- 譲渡証明書
- 軽自動車税申告書
- 手数料納付書
買う側が用意する書類
- 印鑑(認印OK)
- 本人確認書類(免許証など)
- 住民票(3か月以内に交付されたもの)
250ccバイクの名義変更手順を詳しく見たい方はこちら
大型(400cc以上)バイクの名義変更に必要な書類
排気量250cc超のバイクを名義変更する際も、やはり廃車手続き不要です。必要書類が揃いしだい、買い主の住所の管轄運輸支局(もしくは自動車検査登録事務所)で名義変更できます。
他の種類のバイクと同じく、自賠責保険の被保険者名義変更も忘れず行いましょう。
売る側が用意する書類
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート (※管轄変更orナンバー変更の場合)
- 軽自動車届出済証返納届 (※すでにナンバーを返納している場合)
- 自賠責保険証明書 (有効期限が残っている場合)
- 自賠責保険(共済)承認請求書
- 譲渡証明書
- 軽自動車税申告書
買う側が用意する書類
- 本人確認書類(免許証など)
- 住民票(3か月以内に交付されたもの)
- 印鑑(認印OK)
- 手数料納付書
まとめ
バイクの名義変更手続きは、ポイントを押さえれば簡単です。購入が決まった時は、買い主と売り主との間で「どんな書類を準備するのか」「どこへ行けば手続き」できるのかを整理しておきましょう。
【個人売買したバイクの名義変更のポイント】
- 排気量125cc以下のバイクは廃車手続き必須
- 管轄変更時はナンバーの返納証が必要になる(排気量125ccを超えるバイクのみ)
- 自賠責保険の名義変更も忘れずに行う
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