個人売買で譲渡する車の名義変更を、自分でするのに必要な書類

普通自動車、トランクの名義変更を自分でする場合の必要書類を掲載。

名義変更の正式名称は、移転登録といいます。

名義変更(移転登録)を自分でするのに、必要な書類一覧。

≪新所有者が自分で名義変更する場合に、必要な書類≫

  • 譲渡証明書:旧所有者が準備
  • 旧所有者の印鑑証明書:旧所有者が準備
  • 車検証:旧所有者が準備
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 新所有者の実印
  • 新使用者の車庫証明書(発行日から1ヵ月以内のもの)
  • 手数料納付書
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • 申請書(第1号様式)

≪新所有者・新使用者が異なる場合に、追加で必要な書類≫

  • 新使用者の住民票(発行から3ヵ月以内のもの)
  • 新使用者の委任状(新使用者の認印の押印があるもの)
  • 法人の場合:印鑑証明書または商業登記簿謄(抄)本等

≪車検証の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合に、追加で必要な書類≫

  • 住所が異なる場合:旧所有者の住民票
  • 氏名が異なる場合:旧所有者の戸籍謄本
  • 法人の場合:旧所有者の商業登記簿謄(抄)本等

≪代理人申請の場合に、追加で必要な書類≫

  • 新所有者の委任状
  • 旧所有者の委任状

≪個人から法人に名義変更する際に、追加で必要な書類≫

  • 株主総会議事録または取締役会議事録

参考サイト:山形運輸支局

運輸支局の管轄が変わらない場合に限り、ナンバーそのままで名義変更ができます。

県外の車を名義変更する場合などは、強制的にナンバーが代わります。

譲渡証明書

譲渡証明書の画像

名義変更に使用する譲渡証明書は、運輸支局のwebサイトからダウンロードしたものに、黒いボールペンなど(消えないもの)を使って、手書きしたものを使用します。

旧所有者の「譲渡人印」欄に、印鑑証明書と同一の実印が押印されていない譲渡証明書は、使用できません。

誤字の修正には、旧所有者の実印による訂正印が必要です。

旧所有者の、車検証に記載された住所と、印鑑証明書の住所が異なる場合、譲渡証明書には、現住所(印鑑証明書の住所)を記入する必要があります。

さらに、旧所有者の住民票(現住所までの流れがわかるもの)が必要になります。

譲渡証明書をダウンロードする(PDF)

譲渡証明書の記入例をみる(PDF)

印鑑証明書

自動車の名義変更には、旧所有者・新所有者それぞれの印鑑証明書が必要です(発行から3ヵ月以内のもの)。

自動車の名義変更には、かならず印鑑証明書が必要なので、実印がない・紛失してしまった場合や実印登録をしていない場合は、名義変更の手続き前に役所で実印の登録が必要になります。

車検証

車検証のサンプル画像

画像引用:継続検査(車検) | 軽自動車検査協会 本部

自動車の名義変更には、車検証の原本が必要になります(コピー不可)。

車検の切れている自動車は名義変更ができないので、車検が切れている場合は、先に車検を取得してください。

自動車の名義変更には必ず車検証が必要です。もし車検証を紛失している場合は、車検証の再発行が必要です。

自動車の車検証を再発行する手順はリンク先から確認できます。

参考サイト:車検証再交付 | 国土交通省

車検に必要な書類

車検証の所有者の欄に自動車販売店(トヨタやホンダなど)やローン会社の名前が入っている場合は、所有権の解除が完了していないので、名義変更の手続きができません。

所有権の解除方法を確認する。

新使用者の車庫証明書

自動車の名義変更には、発行から1ヶ月以内の、新所有者の車庫証明書が必要です。

車庫証明書は、最寄りの警察署で申請します。

≪車庫証明の申請に必要な書類≫

  • 自動車保管場所証明申請書:1通
  • 保管場所標章交付申請書:1通
  • 所在図及び配置図:1通
  • 権原書面(いずれか1通)
    • 車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    • 車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)

参考サイト:車庫証明について 警視庁

同居の家族に、車を譲渡(名義変更)する場合は、車庫証明書が不要です。

手数料納付書

手数料納付書の画像

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手数料納付書をダウンロードする(PDF)

手数料納付書は、運輸支局の窓口で入手することができます。

手数料納付書に記入する項目
  • 登録番号(ナンバープレート)
  • 新所有者の氏名

手数料納付書に貼り付ける収入印紙は、運輸支局に併設されている、販売窓口で購入することができます。

購入する収入印紙の金額は地域によって異なります。

手数料納付書の書き方

 

自動車税(環境性能割・種別割)申告書

軽自動車税申告書の画像

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軽自動車税申告書をダウンロードする(PDF)

軽自動車税申告書は運輸支局に隣接する、税事務所で入手できます。

なお、名義変更の際に、自動車税を納税する必要はありません。

後ほど自宅に送られてくる納付書で、納税を行います。

≪自動車の年間の自動車税一覧≫

総排気量税額(自家用)税額(営業用)
乗用車※1,000cc以下29,500円7,500円
1,000cc超1,500cc以下34,500円8,500円
1,500cc超2,000cc以下39,500円9,500円
2,000cc超2,500cc以下45,000円13,800円
2,500cc超3,000cc以下51,000円15,700円
3,000cc超3,500cc以下58,000円17,900円
3,500cc超4,000cc以下66,500円20,500円
4,000cc超4,500cc以下76,500円23,600円
4,500cc超6,000cc以下88,000円27,200円
6,000cc超111,000円40,700円
軽自動車一律10,800円6,900円

申請書(第1号様式)

OCR1号用紙の画像

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OCR1号用紙のダウンロード

1号様式OCRシートは陸運支局の窓口で入手できます。

≪OCR1号シートに記入する項目≫

  • 登録番号(ナンバープレート)
  • 車体番号
  • 新所有者の氏名
  • 新所有者の住所
  • 住所コード

住所コードは、運輸支局の記入台に設置されている「コード表」から確認して、記入します。

第1号様式OCRシートの書き方

委任状

所有者本人以外の代理人が、自動車の名義変更手続きを申請する場合は、所有者からの委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要になります。

委任状の書き方例の画像

委任状の書き方例。タップで拡大。

国土交通省のwebサイトから委任状をダウンロード(PDF)し、プリントアウトしたものに、必要事項を手書きで記入したものが使用できます。

自動車の名義変更に使用する場合は、委任者の「印」欄に、印鑑証明書と同一の実印が押印されている必要があります。

委任状の書き方は上記画像を参考に、車検証の記載の通り記入してください(名義変更の正式名称は、移転登録といいます)。

誤字の修正には、旧所有者の実印による訂正印が必要です。

委任状に記入する項目は以下の7項目です。

<委任状に記入する項目>

  • 受任者(窓口に行く人)の住所
  • 受任者(窓口に行く人)の氏名
  • 委任する手続き(移転登録と記入)
  • 車体番号
  • 委任者(委任される人)の住所
  • 委任者(委任される人)の氏名
  • 委任者(委任する人)の住所
  • 委任者(委任する人)の氏名

<委任状が必要なケース>

  • 友人や家族に手続きを頼む場合
  • 行政書士に手続きの代行を依頼する場合
  • 所有者と使用者が違う場合

くわしい委任状の書き方はこちらを参考にしてください。

名義変更の申請書(OCRシート)に、旧所有者の記名・実印の押印があれば委任状不要で代理人が名義変更手続きを申請できます。

住民票

自動車の名義変更の際、車検証に記載されている住所と旧所有者の印鑑証明書に記載されている住所が異なる場合は、車検証記載の住所から現住所まで繋がりが分かる、発行から3ヵ月以内の住民票が必要です。

個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票は、名義変更に使用できません。

また、発行する住民票には、・本籍地・世帯主名・続柄の記載は必要ありません。

商業登記簿謄(抄)本

自動車の名義変更をする際、下記条件に当てはまる場合は、商業登記簿謄(抄)本が必要になります。

  • 法人名義で登録する際、新所有者・新使用者が異なる場合
  • 旧所有者が法人で、車検証の住所が印鑑証明書と異なる場合

株主総会議事録または取締役会議事録

個人名義の自動車を、法人名義に名義変更する場合は、株主総会議事録または取締役会議事録が必要になります。

自動車の売買は利益相反取引に当たりますので、「株主総会」で自動車を購入することについての承認が必要になります。

家族経営の法人の場合は、下記の株主総会議事録サンプルを印刷して、押印するだけの簡単な作業です。

株主総会議事録のサンプルをダウンロードする(PDF)

事業用自動車等連絡書

事業用ナンバーまたはレンタカーへ、名義変更(登録)する場合は、事業用自動車等連絡書が必要になります。

 

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