一時抹消に必要な書類
普通自動車の一時抹消に必要な書類 | ||||
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個人名義の車を自分で 一時抹消する場合に必要な書類 | 個人名義の車をディーラー・販売店で 一時抹消する場合に必要な書類 | 法人名義の車を自分で 一時抹消する場合に必要な書類 | 法人名義の車をディーラー・販売店で 一時抹消する場合に必要な書類 | |
事前に準備する書類 |
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運輸支局 で入手できる書類 |
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一時抹消にかかる費用 | 申請手数料:350円 |
| 申請手数料:350円 |
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参考サイト:一時抹消登録
所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
発行から3ヵ月以内の印鑑証明書のみ有効です。
所有者が未成年者で、印鑑証明書が発行できない場合は、印鑑証明書の代わりに住民票で廃車手続きを申請します。
車検証
普通自動車の廃車手続きには、車検証の原本が必要になります(コピー不可)。
車検証を、盗難または紛失などで返納できない場合は、理由書を提出して廃車手続きをおこないます。
ナンバープレート
普通自動車の廃車手続きには、前後2枚のナンバープレートが必要です。
ナンバープレートはネジで固定されているだけなので、ドライバーがあれば簡単に取り外せますが、道路運送車両法の第11条第5項に「封印取付受託者以外は、整備のためなどの理由がなければ取り外してはいけない」と記載されており、違反すると以下の罰則に問われてしまいます。
- 違反点数:2点
- 罰則:6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
ナンバープレートの取り外しは、運輸支局の職員か行政書士に依頼しましょう。
委任状
代理人が手続きを申請する場合は、印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した、委任状の提出が必要です。
委任状は、運輸支局のwebサイトからダウンロードし、手書きで作成したものが使用できます。
参考サイト:委任状の記入例(PDF)
申請書(第3号様式の2)
一時抹消の申請書(OCR第3号様式の2)は運輸支局の申請窓口で入手できます。
申請書には、ナンバーや車台番号を記入するので、車検証を確認しながら記入します。
手数料納付書
手数料納付書は、運輸支局の窓口で入手することができます。
≪手数料納付書に記入する項目≫
- 車検証に記載されている自動車登録番号または車台番号を記入
- 所有者または使用者の氏名を記入
- 手続きを行う申請人の氏名・連絡先を記入
- 運輸支局にて行う手続きにチェック
- 収入印紙を貼付
手数料納付書に貼り付ける収入印紙は、運輸支局に併設されている、販売窓口で購入することができます。
一時抹消の申請手数料は350円。
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
軽自動車税申告書は、軽自動車検査協会に隣接する地方税申告の窓口で入手できます。
窓口に設置されている記入例を参考にしながら申請前に記入します。
事業用自動車等連絡書
事業用ナンバーまたはレンタカーを廃車にする場合に、必要な書類です。
事業用自動車等連絡書は、使用の本拠の位置(所有者の住所)を管轄する運輸支局で入手できます。
車検証と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合に必要な書類
名義人が個人の場合
個人名義の普通自動車の場合、下記いずれかの書類が必要です。
- 住民票
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることが必要。
住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
- 住民票(除票)
- 戸籍の附票
名義人が法人の場合
法人名義の普通自動車の場合、下記いずれかの書類が必要です。
商業登記簿謄本
- 登記簿謄本
- 登記簿抄本
必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることが必要。
上記のいずれかの書類で住所のつながりが分からない場合は、追加で下記の書類が必要です。
- 商業閉鎖登記簿謄本等
永久抹消に必要な書類
普通自動車の永久抹消に必要な書類 | ||||
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個人名義の車を自分で 永久抹消する場合に必要な書類 | 個人名義の車をディーラー・販売店で 永久抹消する場合に必要な書類 | 法人名義の車を自分で 永久抹消する場合に必要な書類 | 法人名義の車をディーラー・販売店で 永久抹消する場合に必要な書類 | |
事前に準備する書類 |
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運輸支局 で入手できる書類 |
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永久抹消にかかる費用 |
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参考サイト:永久抹消登録、解体届出/北陸信越運輸局・新潟運輸支局
所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
発行から3ヵ月以内の印鑑証明書のみ有効です。
所有者が未成年者で、印鑑証明書が発行できない場合は、印鑑証明書の代わりに住民票で廃車手続きを申請します。
車検証
普通自動車の廃車手続きには、車検証の原本が必要になります(コピー不可)。
車検証を、盗難または紛失などで返納できない場合は、理由書を提出して廃車手続きをおこないます。
ナンバープレート
普通自動車の廃車手続きには、前後2枚のナンバープレートが必要です。
ナンバープレートはネジで固定されているだけなので、ドライバーがあれば簡単に取り外せますが、道路運送車両法の第11条第5項に「封印取付受託者以外は、整備のためなどの理由がなければ取り外してはいけない」と記載されており、違反すると以下の罰則に問われてしまいます。
- 違反点数:2点
- 罰則:6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
ナンバープレートの取り外しは、運輸支局の職員か行政書士に依頼しましょう。
委任状
代理人が手続きを申請する場合は、印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した、委任状の提出が必要です。
委任状は、運輸支局のwebサイトからダウンロードし、手書きで作成したものが使用できます。
参考サイト:委任状の記入例(PDF)
「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」
車両本体をスクラップ処分した際に、自動車の引取業者から発行されます。
引取業者から知らされていない場合は、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)等で確認できます。
申請書(第3号様式の3)
永久抹消の申請書(OCR第3号様式の3)は運輸支局の申請窓口で入手できます。
申請書には、ナンバーや車台番号を記入するので、車検証を確認しながら記入します。
手数料納付書
手数料納付書は、運輸支局の窓口で入手することができます。
≪手数料納付書に記入する項目≫
- 車検証に記載されている自動車登録番号または車台番号を記入
- 所有者または使用者の氏名を記入
- 手続きを行う申請人の氏名・連絡先を記入
- 運輸支局にて行う手続きにチェック
- 収入印紙を貼付
手数料納付書に貼り付ける収入印紙は、運輸支局に併設されている、販売窓口で購入することができます。
永久抹消の申請手数料は無料なので、収入印紙を貼り付ける必要はありません。
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
軽自動車税申告書は、軽自動車検査協会に隣接する地方税申告の窓口で入手できます。
窓口に設置されている記入例を参考にしながら申請前に記入します。
事業用自動車等連絡書
事業用ナンバーまたはレンタカーを廃車にする場合に、必要な書類です。
事業用自動車等連絡書は、使用の本拠の位置(所有者の住所)を管轄する運輸支局で入手できます。
車検証と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合に必要な書類
名義人が個人の場合
個人名義の普通自動車の場合、下記いずれかの書類が必要です。
- 住民票
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることが必要。
住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
- 住民票(除票)
- 戸籍の附票
名義人が法人の場合
法人名義の普通自動車の場合、下記いずれかの書類が必要です。
商業登記簿謄本
- 登記簿謄本
- 登記簿抄本
必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることが必要。
上記のいずれかの書類で住所のつながりが分からない場合は、追加で下記の書類が必要です。
- 商業閉鎖登記簿謄本等
自動車重量税の還付申請書
永久抹消した自動車に、車検が1ヵ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を申請することができます。
自動車重量税の還付申請書は、永久抹消の手続きが完了すると、運輸支局の窓口で発行してもらえます。
※自動車重量税は車検証の所有者に還付されます。所有者以外に受領させたい場合は、代理受領用の委任状が必要になります。
解体届出に必要な書類
解体届出は、一時抹消登録した自動車を解体した場合に申請する手続きのこと。
普通自動車の一時抹消に必要な書類 | ||||
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個人名義の車を自分で 解体届出する場合に必要な書類 | 個人名義の車をディーラー・販売店で 解体届出する場合に必要な書類 | 法人名義の車を自分で 解体届出する場合に必要な書類 | 法人名義の車をディーラー・販売店で 解体届出する場合に必要な書類 | |
事前に準備する書類 |
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※申請書に法人番号を記入すれば、印鑑証明書などの確認書類は不要です。 |
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運輸支局 で入手できる書類 |
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解体届出にかかる費用 |
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※登録識別情報通知書(または一時抹消登録証明書)に記載の「所有者」と最終所有者が異なる場合は、「譲渡証明書(氏名、住所に変更がある場合は別に書類が必要)」および最終所有者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの、写し可)
参考サイト:解体届出
本人確認書類
所有者本人が解体届出の申請をする場合は、下記いづれかの本人確認書類の提出が必要です。
- 個人番号カード(番号確認と身元確認)
- 通知カード(番号確認) + 運転免許証、パスポート等(身元確認)
代理人が申請する場合は、下記いづれかの本人確認書類の提出が必要です。
- 代理人の運転免許証等(代理人の身元確認) + 所有者の個人番号カード(写)
- 通知カード(写)(所有者の番号確認)
登録識別情報通知書(または一時抹消登録証明書)
引用:一時抹消登録証明書変更|一般社団法人 大阪府自家用自動車連合協会
登録識別情報通知書は、車を一時抹消にした際に発行される書類です。
平成20年( 2008年)11月3日以前に一時抹消登録をした場合は、一時抹消登録証明書という書類が発行されています。
どちらの書類でも、車の解体届出の申請はできます。
参考サイト:自動車検査証及び登録識別情報等通知書の新様式
委任状
代理人が手続きを申請する場合は、最終所有者の認印を押印した、委任状の提出が必要です。
委任状は、運輸支局のwebサイトからダウンロードし、手書きで作成したものが使用できます。
参考サイト:委任状の記入例(PDF)
「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」
車両本体をスクラップ処分した際に、自動車の引取業者から発行されます。
引取業者から知らされていない場合は、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)等で確認できます。
申請書(第3号様式の3)
永久抹消の申請書(OCR第3号様式の3)は運輸支局の申請窓口で入手できます。
申請書には、ナンバーや車台番号を記入するので、車検証を確認しながら記入します。
手数料納付書
手数料納付書は、運輸支局の窓口で入手することができます。
≪手数料納付書に記入する項目≫
- 車検証に記載されている自動車登録番号または車台番号を記入
- 所有者または使用者の氏名を記入
- 手続きを行う申請人の氏名・連絡先を記入
- 運輸支局にて行う手続きにチェック
- 収入印紙を貼付
手数料納付書に貼り付ける収入印紙は、運輸支局に併設されている、販売窓口で購入することができます。
永久抹消の申請手数料は無料なので、収入印紙を貼り付ける必要はありません。
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
軽自動車税申告書は、軽自動車検査協会に隣接する地方税申告の窓口で入手できます。
窓口に設置されている記入例を参考にしながら申請前に記入します。
登録識別情報通知書の所有者と最終所有者が異なる場合に必要な書類
所有者が異なる場合
登録識別情報通知書の所有者と最終所有者が異なる場合は、最終所有者の下記いずれかの書類が必要になります。
※発行から3ヶ月以内のもの
- 譲渡証明書
- 住民票(写)
- 印鑑証明書
- 商業登記簿謄本(写)
所有者の氏名・名称・住所が異なる場合
登録識別情報通知書の所有者と最終所有者の氏名や住所が異なる場合は、最終所有者の下記いずれかの書類が必要になります。
※発行から3ヶ月以内のもの
- 住民票(写)
- 商業登記簿謄本(写)等
自動車重量税の還付申請書
解体届出する自動車に、車検が1ヵ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を申請することができます。
自動車重量税の還付申請書は、解体届出の手続きが完了すると、運輸支局の窓口で発行してもらえます。
※自動車重量税は車検証の所有者に還付されます。所有者以外に受領させたい場合は、最終所有者の自署・押印により作成された代理受領用の委任状が必要になります。