原付バイクの名義変更手続き

このページは、「原付バイクをあげる人」「原付バイクをもらう人」向けの記事です。

原付を知人に譲ったり、個人売買で購入した原付バイクの所有者変更を、自分でする際に「用意する書類」「必要な手続き」などを解説しています。

※排気量50ccの原付バイクと、排気量125ccの原付二種バイクは、同じ方法で名義変更できます。

≪前オーナーが用意(譲渡)する書類≫

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 自賠責保険証明書(自賠責保険も譲る場合)
  • 身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)
  • 認印(シャチハタ不可)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

自治体によっては、廃車手続きがされていない原付バイクは名義変更(新規登録)を受け付けてくれない場合があります。

なのでトラブル回避のために、原付バイクの個人譲渡は、廃車手続き後に譲渡するのが一般的です。

上記の「譲渡人が用意する書類」の中で、ナンバープレート以降の書類は、原付バイクの廃車申請に必要な書類になります。

原付バイクの廃車手続きについて、詳しくは原付バイクの廃車手続きを自分でやる方法から確認してください。

 

≪新オーナーが用意する書類≫

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)
  • 認印(シャチハタ不可)

原付バイク名義変更の流れ

原付バイクの名義変更は、下記の手順で進みます。

≪原付バイクの名義変更の流れ≫

  1. 前オーナーが廃車手続きをする
  2. 必要書類とバイクを前オーナーが新オーナーに譲渡する
  3. 新オーナーが住民票の自治体役所に書類を持参する
  4. 税務課窓口に到着したら、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(申込書)を受け取り、記入する
  5. 記入した「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」と「廃車証明書」「譲渡証明書」「本人確認書類」を税務課窓口に提出する
  6. 手続き完了まで、10分ほど待つ
  7. 名前が呼ばれたら「標識交付証明書」「新しいナンバープレート」を受け取り、手続きが完了

 

ステップ1:前オーナーが廃車手続きをする

原付バイクの廃車手続きは、バイクが登録されている市区町村の役所で前オーナーが行います。

手続きが完了すると「廃車証明書」が発行されます。

廃車手続きは、対象のバイクが登録されている自治体の役所でしか申請できませんので、まだ廃車にしていない場合は前オーナーが廃車手続きをおこなう必要があります。

くわしい原付バイクの廃車方法は、リンク先から確認できます。

ステップ2:前オーナーが譲渡証明書を作成する

 

譲渡証明書は、前オーナーが作成して、新オーナーに渡します。

譲渡証明書は下記の場所で入手できます。

≪譲渡証明書の入手先≫

  • 廃車申請をした役所の窓口
  • 国土交通省のwebサイトからダウンロード
  • 廃車証明書に譲渡証明書の欄がある(一体になっている)

市町村によっては、譲渡証明書と廃車証明書が一緒になっている場合があります。

その場合は、譲渡証明書は譲渡証明書を別で用意せず、廃車証明書の譲渡証明の欄に記入して、譲渡証明書として使用します

原付バイクの譲渡証明書をダウンロード

譲渡証明書の書き方を見る≪

ステップ3:新オーナーに必要書類を渡す

原付バイクと一緒に「廃車証明書」「譲渡証明書」を新オーナーに譲渡します。

自賠責保険も譲渡する場合は、「自賠責保険証明書」「自賠責保険承認請求書(異動承認請求書)」「印鑑証明書」ナンバープレートについていた「自賠責保険シール」も譲渡します。

※自治体によっては、原付バイクの名義変更(新規登録)に譲渡証明書が不要な場合がありますが、基本的には譲渡証明書がないと登録手続きができません。
トラブル回避のためにも、譲渡証明書は渡すようにしましょう。

ステップ4:新オーナーが名義変更手続きをする

排気量50ccの原付バイク・125ccの原付二種バイクの名義変更は、新オーナーの住民票がある自治体の役所で手続きします。
※申請する窓口は、税務課の場合が多いですが、自治体によって対応窓口は変わります。

新オーナーが「廃車証明書」「譲渡証明書」「身分証明書」「認印」を持参して申請します。

役所の窓口で「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」が入手できるので、必要事項を廃車証明書の通りに記入します。

標識交付申請書と持参した書類、ナンバープレート代を役所の窓口に提出して、不備がなければ10分ほどで「新しいナンバープレート」と「標識交付証明書(原付の車検証)」が発行されます。

標識交付証明書に記載されている所有者名、住所などに間違いがなければ、原付バイクの名義変更は完了です。

参考サイト:原付バイク・小型特殊自動車の手続き方法(手続き可能な窓口一覧)|八王子市公式ホームページ

名義変更を自分でする場合の費用

新オーナーが自分で手続きする場合、原付バイクの名義変更の手数料は無料です

ナンバープレートそのままで名義変更する場合は手数料がかかりませんが、ナンバープレートが新しくなる場合は、ナンバープレート代金が500円ほどかかります。
※金額は自治体によって変わります

参考サイト:原付の手続きの際の手数料は、いくらですか?| 生駒市公式ホームページ

京都市:原付バイク等の取得・廃棄・名義変更・転出・転入に伴う税申告手続

ステップ5:自賠責保険の引き継ぎ

原付バイクと一緒に自賠責保険も譲渡する場合は、自賠責保険の名義変更手続きも必要になります。

自賠責保険の名義変更を自分でする方法は、リンク先から確認できます。

自賠責保険の名義はそのままでも、新オーナーが補償を受けられますが、保険会社からの通知は契約者(前オーナー)に届くので、前オーナーにも書類手続きが必要なってきます。

自賠責保険の名義変更がメンドウな場合は、自賠責保険を解約してバイクだけ譲渡しましょう。

契約した自賠責保険の保険料は、残りの契約日数に応じて還付されます。

自賠責保険の解約手続きは、リンク先から確認できます。

タイトルとURLをコピーしました