このページでは、原付バイクを個人売買で譲る際に、自分で原付バイクの名義変更・ナンバー取得する方法を解説しています。
このページを最後まで読めば、個人売買などで入手した原付バイクの名義変更を、自分ですることができます。
オークションなどで購入した中古スクーターの登録なら、ぜひチャレンジしてみてください。
≫原付バイクの住所変更のやり方はこちら
- 譲渡証明書
- 廃車証明書(廃車にしている場合)
- 標識交付申請書(廃車にしていない場合)
- ナンバープレート(廃車にしていない場合)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(認印)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 印鑑(認印)
ナンバーそのままで原付バイクの名義変更する方法
同じ市区町村内で、原付の所有者を変更する場合は、ナンバーそのままで名義変更ができます。
ただし、一度廃車にしてしまうとナンバーを返納するため、同じ市区町村内であっても、ナンバーが変わります。
また、市外の方に原付を譲渡する場合は、基本的にそのままのナンバーで名義変更できません。
市外からの登録バイクは廃車の状態でないと、登録を受け付けてもらえないからです。
参考サイト:原動機付自転車等の手続きについて 横浜市
原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の登録・名義変更手続 | 調布市
名義変更・登録をする場所
原付バイクの名義変更は、市区町村の役所の税関連窓口でおこないます。
※排気量50ccの原付バイクも、排気量125ccの原付二種バイクも、名義変更する場所は市区町村の役所の税関連窓口です。
例えば、新オーナーの住所が東京都世田谷区にある場合は、世田谷区役所で名義変更の手続きをおこないます。
※その場合、世田谷区役所以外では、名義変更の手続きはできません。
参考サイト:軽自動車等の登録・廃車 | 世田谷区ホームページ
原付バイクの名義変更・登録にかかる料金
新オーナーが自分で手続きする場合、原付バイクの名義変更の費用は無料です。
ナンバープレートが新しくなる場合は、ナンバープレート代金が500円ほどかかります。
参考サイト:原付の手続きの際の手数料は、いくらですか?| 生駒市公式ホームページ
京都市:原付バイク等の取得・廃棄・名義変更・転出・転入に伴う税申告手続
原付バイクの名義変更・登録、手続きに必要な書類
原付バイクの名義変更には、以下6つの書類が必要になります。
≪原付バイクの名義変更に必要な書類≫
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 廃車証明書(廃車済の場合)
- 旧市区町村のナンバープレート(廃車にしていない場合)
- 旧市区町村発行の標識交付証明書(廃車にしていない場合)
- 譲渡証明書
- 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
- 委任状(手続きの代理を依頼ずる場合)
必要書類は大きく分けると、以下の3種類があります。
- バイクを譲る側(旧所有者)が用意する書類
- バイクを譲渡される側(新所有者)が用意する書類
- 市町村の窓口で入手する書類
それぞれ詳しく解説していきます。
参考サイト:原付バイクの名義変更について | 平塚市
原付バイクの旧所有者(譲渡する人)が用意する書類
バイクの譲渡する人(旧所有者)は以下の書類を準備してください。
<譲渡する側(旧所有者)が用意する書類>
- ナンバープレート(廃車にしていない場合)
- 標識交付証明書(廃車にしていない場合)
- 廃車証明書(廃車済の場合)
- 譲渡証明書
- 自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合)
- 自賠責保険のシール(有効期限が残っている場合)
廃車証明書がない場合、名義変更はできません。廃車証明書の再交付は市町村の窓口で可能です。
廃車証明書の再交付費用は無料です。
廃車証明書
一部の市区町村では廃車にしていない原付バイクの名義変更ができません。
そのため、個人売買などで原付バイクを譲る際は、トラブル予防のため原付バイクが登録されている市町村の役所で廃車手続きをしてから譲渡することをおすすめします。
≫原付バイクの廃車手続きを自分でする方法はこちらから≪
<原付バイクの廃車手続きに必要な書類>
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(認印)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
参考サイト:原動機付自転車等の手続きについて 横浜市
標識交付証明書
標識交付証明書は、原付バイクの車検証のようなものです。原付バイクの廃車手続きに必要な書類です。
もし、標識交付証明書を紛失している場合は、原付バイクを登録している市町村の役所で再発行できます。
印鑑と身分証明書(運転免許証など)を持参して、役所の窓口で手続きしてください。
また、市町村によっては郵送で手続きできる場合もあるので、詳細は各市町村に直接確認することをオススメします。
参考サイト:よくある質問 |清瀬市公式ホームページ
譲渡証明書
市町村によっては、譲渡証明書と廃車証明書が一緒になっている場合があります。その場合、譲渡証明書は必要ありません。
廃車証明書に譲渡証明書がくっついていない場合、譲渡証明書を別で用意する必要があります。
譲渡証明書は廃車手続きをした役所の窓口。もしくは国土交通省のwebサイトからダウンロードできます。
≫譲渡証明書の書き方≪
譲渡証明書に記入する項目は以下の7項目です。
記入する項目 確認方法 車名 車検証または廃車証 型式 車検証または廃車証 車体番号 車検証または廃車証 原動機の型式 車検証または廃車証 譲渡年月日 - 譲渡人の住所・氏名 - 譲受人の住所・氏名 - 印鑑 原則不要 ※譲渡証明書の備考欄には何も記入しなくてOKです。
譲渡書の記入項目は、軽自動車届出済証と同じ形式で記入してもらってください。
2021年から個人名義のバイクに限り、譲渡人の捺印は不要になりました。
自賠責保険証明書
原付バイクの名義変更に自賠責保険証書は必要ありませんが、保険の有効期限が残っている場合は、自賠責保険の名義変更手続きも必要になります。
自賠責保険証書も合わせて、新オーナーに譲渡しましょう。
中古バイクの新所有者(譲り受ける人)が用意する書類
バイクを譲り受ける側(新所有者)が用意する書類は、以下の2つです。
<譲り受ける側(新所有者)が用意する書類>
- 本人確認書類
- 印鑑(認印でOK)
- 委任状(代理人が名義変更する場合のみ必要)
委任状
>>委任状のダウンロード<<
バイクの名義変更を、第3者に依頼する場合には委任状が必要です。
委任状に記入する項目は以下の7項目です。
記入する項目 | 確認方法 |
---|---|
受任者(窓口に行く人)住所 | - |
受任者(窓口に行く人)氏名 | - |
委任する手続き | 名義変更のことを移転登録といいます |
車体番号 | 車検証または廃車証 |
委任者(委任される人)の住所 | - |
委任者(委任される人)の氏名 | - |
実印 | - |
委任者(委任する人)の住所 | - |
委任者(委任する人)の氏名 | - |
実印 | - |
- 友人や家族に手続きを頼む場合
- 行政書士に手続きの代行を依頼する場合
- 所有者と使用者が違う場合
市町村の手続き窓口でもらえる書類
市役所、区役所等の手続き窓口でもらえるのは、以下の書類です。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
参考サイト:軽自動車(原付又は小型特殊自動車)を廃車したい。| 市原市ホームページ
原付バイクの名義変更・登録の手続き
原付バイクの名義変更は、下記の流れで進みます。
- 廃車に必要な書類を揃える(旧オーナー)
- 登録の自治体の窓口で原付を廃車にする(旧オーナー)
- 名義変更に必要を書類を、旧オーナーから新オーナーに譲渡
- 自宅を管轄している自治体の窓口で、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を記入して提出する(新オーナー)
- 手続き完了まで10分ほど待つ
- 新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取る
廃車手続きをおこなう(旧オーナー)
原付バイクの廃車手続きは旧所有者が、原付バイクを登録した自治体の税務課窓口で行います。
≪原付バイクの廃車手続きのステップ≫
- 税務課窓口に到着したら、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(申込書)を受け取り、記入します。
- 記入した「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」と「ナンバープレート」「標識交付証明書」「身分証明書」を税務課窓口に提出する。
- 手続き完了まで10分ほど待つ
- 名前が呼ばれたら「廃車済証明書」を受け取り、手続き完了
- 窓口に設置されている「譲渡証明書」を頂く
※ナンバープレートを返却すると、自賠責保険のシールがなくなってしまうので、バイクと合わせて自賠責保険も譲渡する場合は、ナンバープレートに貼られている自賠責保険のシールをはがしておきましょう。
自賠責保険のシールは再発行できますが、再発行の手続きは加入している保険会社で行うため手間がかかります。
参考サイト:軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の書き方
必要書類の送付(旧オーナー)
廃車手続きが完了したら、名義変更に必要な書類と車両を、旧オーナーから新オーナーに譲渡します。
バイクと一緒に、自賠責保険を譲渡する場合は、自賠責保険証とシールも合わせて譲渡します。
≪旧オーナーから新オーナーに譲渡する名義変更に必要な書類≫
- 廃車証明書
- 譲渡証明書
- 自賠責保険証明書(自賠責保険も譲渡する場合)
- 自賠責保険のシール(自賠責保険も譲渡する場合)
バイクの名義変更は書類のみで手続きできるので、書類のみ先に送っても構いませんし、車両と一緒に送ることもできます。
新オーナーと相談して、送付方法を決めましょう。
バイクの陸送は車種や陸送先の住所によって、料金がかなり変わりますので、よく比較検討しましょう。
参考サイト:バイク輸送・陸送ならBAS
名義変更の手続き(新オーナー)
新オーナーは名義変更に必要な書類を受け取ったら、「廃車証明書」「譲渡証明書」と「本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)」「認印(シャチハタ不可)」をもって、住民登録をしている自治体の税務課窓口で名義変更の手続きを行います。
≪原付バイクの名義変更手続きのステップ≫
- 税務課窓口に到着したら、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(申込書)を受け取り、記入します。
- 記入した「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」と「廃車証明書」「譲渡証明書」「本人確認書類」を税務課窓口に提出する。
- 手続き完了まで、10分ほど待つ
- 名前が呼ばれたら「標識交付証明書」「ナンバープレート」を受け取り、手続き完了です。
都道府県をまたいで名義変更する際の注意点
原付バイクは廃車にしないで名義変更できますが、廃車にしてから新オーナーに譲渡することをオススメします。
その理由は、名義変更とは別に税止め申請の手続きが必要になる場合があるからです。
特に都道府県をまたいだ名義変更の場合、バイクの名義が変わったことを自治体が把握できないため、名義変更後も旧オーナーに軽自動車税の納税通知書が届いてしまします(その場合、税止め申請をが必要になります)。
ですので、トラブルを未然に防ぐためにも、原付バイクは廃車にしてから譲渡することをオススメします。
原付バイクを廃車にしないで、名義変更する方法
旧オーナーと新オーナーが同じ市区町村内の場合は、原付バイクを廃車にしないで名義変更することができます。
その場合、廃車証明書は必要なく「標識交付証明書」と「譲渡証明書」を新オーナーに渡し、新オーナーが名義変更の手続きをすれば名義変更が完了します。
新オーナーと旧オーナーが同じ市区町村内なら、ナンバープレートも同じものが使用できます。
ただし、新オーナーが名義変更の手続きをしないと、旧所有書に納税通知が届き続けることになってしまいます。
バイクの個人売買では、よくあるトラブルですので、バイクは廃車にしてから譲渡することをオススメします。
参考サイト:バイクの個人売買でよくあるトラブル
自賠責保険も譲渡するなら名義変更も忘れずに
原付バイクの名義変更が完了しても、自賠責保険の名義は自動的に新オーナーに変更にはなりません。
原付バイクと一緒に自賠責保険も譲渡された場合は、バイクの名義変更とは別に自賠責保険の名義変更手続きが必要になります。
自賠責保険の名義変更に必要な書類や手続きは参考サイトから確認してください。
参考サイト:譲渡された原付バイクの自賠責保険を名義変更する方法
原付バイクの名義変更は、委任状があれば代理手続き可能
原付バイクの名義変更(移転登録)手続きに必要な書類で紹介した書類と合わせて、委任状を用意すれば、知人や家族に代理で名義変更手続きしてもらうことができます。
また、手続きの窓口では、代理人の本人確認書類(免許証など)の確認を求められる場合もありますので、本人確認書類の持参も忘れずに。
参考サイト:原付バイクの名義変更代行
個人売買では、販売証明書で名義変更はできません。
廃車証明書を紛失している原付バイクは、バイク販売店からもらえる販売証明書をつかって名義変更ができますが、古物商許可証を持っていない個人から発行された販売証明書ではバイクの名義変更はできません。
個人売買で原付バイクを譲渡する場合は、廃車証明書を再発行するしか再登録の方法はありません。
原付バイクの廃車証明書は、廃車申請した自治体の役場で再発行が可能です。
廃車証明書の再発行は無料です。
廃車証明書の再発行には、本人確認書類(免許証など)と合わせて廃車にしたバイクの下記情報が必要になります。
※自治体によって手続きの詳細がことなりますので、該当自治体への確認は忘れずに。
≪廃車証明書の再発行に必要なもの≫
- 本人確認書類(運転免許、パスポートなど)
- 廃車時のナンバープレート番号
- 廃車時の所有者の氏名と住所
- 排気量とメーカー名
- 車体番号
参考サイト:標識交付証明書・廃車証明書の再発行 | 調布市
個人売買で原付バイク(125cc以下)を購入します。登録に当たりどの書類が必要ですか。 | 立川市
まとめ
排気量50cc未満の「原付」や排気量50cc超~125cc以下の「原付2種」を名義変更する際は、事前に廃車手続きが必要です。また、役場窓口での名義変更手続きと合わせて、自賠責保険の加入者名義変更も忘れずに行いましょう。
手続き全体を通して基本的に費用はかかりませんが、ナンバープレートやステッカーを失くした時は例外です。売り主・買い主双方とも、必要な持ち物の扱いには注意しましょう。