排気量50ccの原付バイクと排気量125ccの原付二種バイクの名義変更に必要な書類とやり方を紹介します。
※排気量50~125ccの原付バイクは「必要な書類」「手続き」すべて同じ方法で名義変更できます。
排気量125cc以下の原付バイクの名義変更は、新所有者の住民票のある市区町村の役所の軽自動車税関連の窓口で書類を提出するだけの30分ほどの作業です。自分ですれば費用は無料です。
知人からスクーターをもらった時など、自分で名義変更すれば節約になります。
ナンバーそのままで原付の名義変更する方法
同じ市区町村内で、原付の所有者を変更する場合は、ナンバーそのままで名義変更ができます。
ただし、一度廃車にしてしまうとナンバーを返納するため、同じ市区町村内であっても、ナンバーが変わります。
また、市外の方に原付を譲渡する場合は、基本的にそのままのナンバーで名義変更できません。
市外からの登録バイクは廃車の状態でないと登録を受け付けてもらえないからです。
とはいえ、細かい条件は各市町村で異なるので、必ず管轄の市区役所に確認するようにしてください。
原付バイクの名義変更手続きの流れ
譲渡する側(旧所有者)が「用意する書類」と「必要な手続き」
原付バイクを譲る場合、下記の書類を準備する必要があります。
<譲渡する側(旧所有者)が用意する書類>
- ナンバープレート(ナンバーそのままで名義変更する場合)
- 廃車証明書
- 譲渡証明書
- 自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合)
廃車証明書は、原付が登録されている市区町村の役所で廃車手続きすれば発行してもらえます。
役所の窓口では、譲渡証明書も貰えます。
<廃車手続きに必要なもの>
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 身分証明書
- 印鑑(認印でOK)
譲り受ける側(新所有者)が「用意する書類」と「必要な手続き」
名義変更に必要な書類を受け取ったら、自宅住所の市区役所の軽自動車税関連窓口で名義変更の手続きを行います。
<名義変更に必要なもの>
- 廃車証明書
- 譲渡証明書(旧所有者の署名と捺印のあるもの)
- 軽自動車税申告書 兼 標識交付申請書
- 本人確認書類(免許証)
- 印鑑(認印でOK)
提出書類に不備がなければ30分~1時間ほどで、新しいナンバープレートと標識交付証明書がもらえます。上記2つを受け取れば、名義変更が完了です。
<原付バイクの名義変更を代理してもらう場合>
第三者に名義変更の手続きを代行してもらう場合は上記の書類に追加して、新所有者からの委任状と代理人(手続きに行く人)の本人確認書類(運転免許証)が必要です。
<廃車証明書がない場合の名義変更 >
廃車証明書がない場合は、原付を登録していた市区役所で再発行ができます。
再発行に必要な書類は、下記3つ
- 本人確認書類
- 印鑑(廃車登録時の所有者のもの)
- 車体番号の石刷り
防犯登録の抹消手続き
グッドライダー防犯登録に加入している場合は、防犯登録の抹消手続きも忘れずに行ってください。
抹消登録を行わないまま、バイクがトラブルに巻き込まれた場合、登録されている方に警察から連絡が行く場合があります。次に乗る方の為にも抹消手続きは必ず行ってください。
防犯登録の抹消手続きは「二輪車防犯登録取扱販売店」または「日本二輪車普及安全協会の事務所」で可能です。
自賠責保険の名義変更の方法

自賠責保険の名義変更手続きは加入先保険会社で行います。郵送で対応してくれる場合がほとんどですが、保険会社によっては営業所窓口に出向く必要がある点に注意しましょう。
名義変更手続きは新所有者と元所有者のどちらが行っても構いませんが、手続きする人に関わらず「自賠責保険証明書」と「元所有者の捺印がある自賠責保険承認請求書」の両方が必須です。両方とも売り主が準備しなければならないため、事前に打ち合わせしておくのがスムーズです。
名義変更の必要書類
自賠責保険の名義変更手続きでは、以下の書類を全て揃える必要があります。
【自賠責保険の名義を変えるための必要書類】
- 自賠責保険証明書
- 自賠責保険承認請求書(※元所有者と新所有者両方の捺印があるもの)
- (元所有者が手続きする場合)実印+印鑑証明書
- (新所有者が手続きする場合)免許証・保険証
承認請求書は加入先保険会社指定の書式で準備しなければなりません。問い合わせの段階で、手続きする人の家に送付してもらいましょう。
自賠責保険証明書を失くしてしまった場合の対処法
自賠責保険証明書を失くしてしまった場合、売り主からの申請で再交付してもらえます。
再交付手数料は基本的に無料ですが、加入先保険会社によっては若干の費用がかかる場合があるため要確認です。
紛失した書類を再発行してもらうには?
下記書類は売り主が保管しているものですが、売る段階になって失くしたことに気付く場合があります。そんな時は、売り主側で手順を踏んで再交付を申請しましょう。
自賠責保険証を紛失した場合
自賠責保険証を失くしてしまった場合は、本人確認書類と印鑑(※認印可)を準備し、加入先保険会社の営業所窓口で再発行申請します。
この際、再発行手数料はかかりません。
標識交付証明書を紛失した場合
標識交付証明書を失くしてしまった場合は、同じく本人確認書類と印鑑(※認印可)を準備し、売り主の住む市区町村の役場(軽自動車税関連を扱う窓口)で再交付を申請します。
やはり同じく、再交付手数料はかかりません。
まとめ
排気量50cc未満の「原付」や排気量50cc超~125cc以下の「原付2種」を名義変更する際は、事前に廃車手続きが必要です。また、役場窓口での名義変更手続きと合わせて、自賠責保険の加入者名義変更も忘れずに行いましょう。
手続き全体を通して基本的に費用はかかりませんが、ナンバープレートやステッカーを失くした時は例外です。売り主・買い主双方とも、必要な持ち物の扱いには注意しましょう。