排気量125cc以下の原付バイクの名義変更は、新所有者が住んでいる市区町村の役所の軽自動車税関連の窓口で書類を提出するだけの30分ほどの作業です。
原付バイクの名義変更は、自分でやれば費用は無料で行えます。
オークションなどで購入した中古スクーターの名義変更なら、ぜひ!チャレンジしてみてください。
※125ccの原付2種の名義変更も50ccの原付バイクと同じ、市区町村の役所の軽自動車税関連の窓口で行います。
- 譲渡証明書
- 廃車証明書
- 検査標章
- 軽自動車税申告書
- 標識交付申請書
- 本人確認書類
- 印鑑(認印)
50~125cc(原付&原付2種)バイクを県外で名義変更する場合、一部の市町村では、そのままのナンバープレートで名義変更ができません。
その場合は事前に、廃車手続きが必要です。
※名義変更をしたい市町村で、廃車にしないで名義変更ができるか?は、webサイトか電話で確認できます。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 印鑑(認印)
原付(50~125cc)バイクの名義変更に必要な申請書類
バイクの名義変更に必要な書類は大きく分けると、以下の3種類があります。
- バイクを譲る側(旧所有者)に用意してもらう書類
- バイクを譲渡される側(新所有者)が用意する書類
- 市町村の窓口で入手する書類
それぞれ詳しく解説していきます。
中古バイクの旧所有者(譲渡する人)が用意する書類
バイクの譲渡する人(旧所有者)に用意してもらう、名義変更に必要な書類などは以下になります。
- 譲渡証明書 譲渡証明書のダウンロード
- 廃車証明書
- 検査標章
廃車証明書がない場合、名義変更はできません。廃車証明書の再交付は市町村の窓口で可能です。
廃車証明書の再交付費用は無料です。
中古バイクの新所有者(譲渡される人)が用意する書類
バイクを譲渡される側(新所有者)が用意する書類などは、たった2つです。
- 本人確認書類
- 印鑑(認印)
- 委任状(代理人が名義変更する場合のみ必要)委任状のダウンロード
市町村の手続き窓口でもらえる書類
市役所、区役所等の手続き窓口でもらえる書類は以下の2つです。
- 軽自動車税申告書
- 標識交付申請書
原付バイクの廃車手続きに必要な書類
廃車手続きの際は、売り主(旧所有者)側で下記の書類を準備します。
必要書類 | 内容 |
ナンバープレート | 検査標章(ステッカー)を剥がしておく ※剥がしに失敗した時は再交付可 |
標識交付証明書 | 原付購入時に一緒にもらった書類 ※紛失した場合は再交付可 |
本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
印鑑 | 認印でOK |
原付バイクの名義変更手続きの仕方
原付の名義変更手続きは、以下4ステップで完了します。
- 譲渡証明書の作成
- 廃車手続き
- 名義変更手続き
- 自賠責保険の名義変更手続き
廃車手続きや書類の受け渡しを含めて最低2日程度はかかるため、事前に打ち合わせしてスムーズな手続きを心がけましょう。
1.譲渡証明書の作成
売買取引や譲渡の約束がまとまったら、最初に「譲渡証明書」を作成しましょう。書式は国土交通省サイトから無料でダウンロードできます。
白紙の証明書が用意できたら、下記欄を埋めて元所有者の印鑑を押しましょう。
【譲渡証明書の記入欄】
- 車名・形式・車体番号・原動機の形式
- 譲渡人と譲渡人両方の氏名また住所
2.廃車手続き
必要書類を準備し、売り主の住民票のある役場の軽自動車税窓口で手続きします。
代わりに行政書士等にやってもらう場合、国土交通省のサイト(リンク)で書式をダウンロードできる「委任状」も用意しておきましょう。また、取り外したナンバープレートからは事前に検査標章(ステッカー)を剥がしておく必要があります。
手続きの最後にもらえる廃車証明書は、新所有者が名義変更手続きを行うために必要です。新所有者が対応してくれるまで日数がかかる場合、保管場所に注意して失くさないようにしましょう。
3.名義変更手続き
売り主から買い主に譲渡証明書・廃車証明書・検査標章の3点を渡し、他の必要書類は新所有者が揃えます。名義変更の手続きも同様に、買い主の住民票のある役場の軽自動車税窓口で行えます。
委任状を用意すれば代わりに行政書士にやってもらえる点も、廃車手続きとそう変わりません。ナンバープレートは基本的に当日発行してもらえますが、乗り始める前に忘れてはならない手続きがあります。
4.自賠責保険の名義変更手続き
自賠責保険は強制加入であり、人身事故を起こした時に損害賠償金を支払ってくれる制度です。保険の加入名義が以前の所有者のままでは、まだバイクに乗れません。
売り主・買い主のどちらか一方から加入先保険会社に問い合わせし、名義変更手続きについて案内してもらいましょう。
自賠責保険の名義変更の方法

すでに紹介したように、自賠責保険の名義変更手続きは加入先保険会社で行います。郵送で対応してくれる場合がほとんどですが、保険会社によっては営業所窓口に出向く必要がある点に注意しましょう。
名義変更手続きは新所有者と元所有者のどちらが行っても構いませんが、手続きする人に関わらず「自賠責保険証明書」と「元所有者の捺印がある自賠責保険承認請求書」の両方が必須です。両方とも売り主が準備しなければならないため、事前に打ち合わせしておくのがスムーズです。
名義変更の必要書類
自賠責保険の名義変更手続きでは、以下の書類を全て揃える必要があります。
【自賠責保険の名義を変えるための必要書類】
- 自賠責保険証明書
- 自賠責保険承認請求書(※元所有者と新所有者両方の捺印があるもの)
- (元所有者が手続きする場合)実印+印鑑証明書
- (新所有者が手続きする場合)免許証・保険証
承認請求書は加入先保険会社指定の書式で準備しなければなりません。問い合わせの段階で、手続きする人の家に送付してもらいましょう。
自賠責保険証明書を失くしてしまった場合の対処法
自賠責保険証明書を失くしてしまった場合、売り主からの申請で再交付してもらえます。
再交付手数料は基本的に無料ですが、加入先保険会社によっては若干の費用がかかる場合があるため要確認です。
紛失した書類を再発行してもらうには?
下記書類は売り主が保管しているものですが、売る段階になって失くしたことに気付く場合があります。そんな時は、売り主側で手順を踏んで再交付を申請しましょう。
自賠責保険証を紛失した場合
自賠責保険証を失くしてしまった場合は、本人確認書類と印鑑(※認印可)を準備し、加入先保険会社の営業所窓口で再発行申請します。
この際、再発行手数料はかかりません。
標識交付証明書を紛失した場合
標識交付証明書を失くしてしまった場合は、同じく本人確認書類と印鑑(※認印可)を準備し、売り主の住む市区町村の役場(軽自動車税関連を扱う窓口)で再交付を申請します。
やはり同じく、再交付手数料はかかりません。
まとめ
排気量50cc未満の「原付」や排気量50cc超~125cc以下の「原付2種」を名義変更する際は、事前に廃車手続きが必要です。また、役場窓口での名義変更手続きと合わせて、自賠責保険の加入者名義変更も忘れずに行いましょう。
手続き全体を通して基本的に費用はかかりませんが、ナンバープレートやステッカーを失くした時は例外です。売り主・買い主双方とも、必要な持ち物の扱いには注意しましょう。
コメント