このページでは、原付バイク・原付2種バイクの廃車手続きを紹介しています。
原付バイクの廃車手続きは、30分程度のカンタンな作業ですので、時間のある方はチャレンジしてみてください。
原付バイクの廃車手続きに必要な書類
<原付バイクの廃車に必要な書類>
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(免許証など)
- 未納分の軽自動車税(未納分があれば)
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
参考サイト:原付の廃車に必要なものは何ですか | 渋谷区公式サイト
標識交付証明書
原付バイクの廃車手続きには、標識交付証明書が必要です。
標識交付証明書は原付バイクの車検証のようなもので、バイクの情報や所有者の情報が記載されています。
標識交付証明書を紛失している場合は、原付バイクの廃車に必要な書類を紛失した場合の対処方法を確認してください。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は廃車を申請する、市役所の窓口で入手できます。
もしくは、各自治体のwebサイトからダウンロードできます。
自治体によって、書式が若干異なりますので、手続きを申請する自治体の軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を使用するようにしてください。
≫軽自動車税廃車申告書兼標識返納書をダウンロードする│敦賀市≪
原付バイクの廃車のやり方・手順
市役所で廃車にする場合の手続き・手順
市区町村の役場に直接出向いて、原付バイクの廃車手続きをする手順は以下の6ステップです。
- ナンバープレートを取り外す。書類を準備する。
- 原付バイクを登録した市区町村の役所の「市民税課」に行く
- 窓口で「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を受け取り、記入する
- 記入した「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」と「ナンバープレート」「標識交付証明書」を窓口に提出
- 手続き完了まで10分ほど待つ
- 名前が呼ばれたら「廃車済証明書」を受け取り、手続き完了
参考サイト:原動機付自転車等を廃車するとき│横浜市
ナンバープレートを取り外す
原付バイクのナンバープレートはボルト2本で止まっています。
プラスドライバーが一本あれば取り外せます。
原付バイクのナンバープレートの取り外し方法は下記動画を参考にしてください。
もし、ボルトが固くて外せない場合は、メガネレンチや潤滑剤(クレ556)を使うと外れやすくなります。
ナンバープレートや標識交付証明書を紛失している場合は、原付バイクの廃車に必要な書類を紛失した場合の対処方法を参照してください。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を入手し、記入する
廃車申請に必要を書類を準備して、市役所の税務課窓口に向かい、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を入手してください。
画像引用:軽自動車等の取得・譲渡または廃車、住所変更に関する手続きについて – 淡路市ホームページ
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は上記の記入例を参考に、下記の8つの項目を記入します。
≪軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入する項目≫
- 所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 届出者の住所・氏名・電話番号
- 車名
- 年式
- 原動機の型式
- 車台番号
- 排気量
書類を提出し、廃車済証明書を受け取る
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の記入が終わったら、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」「ナンバープレート」「標識交付証明書」「本人確認書類」を市役所の窓口に提出します。
10分ほど待つと、書類を提出した窓口で、廃車済証明書が発行してもらえます。
廃車済証明書を受け取れば、原付バイクの廃車手続きは完了です。
郵送で廃車にする場合の手続き・手順
郵送で原付バイクの廃車手続きをする手順は以下の4ステップです。
- 廃車申請に必要な書類を準備する
- 必要書類を役所の税務課宛てに送付する
- 手続き完了までまつ
- 返信用封筒で「廃車済証明書」が送られてくれば手続き完了
ナンバープレートを取り外す
原付バイクのナンバープレートはボルト2本で止まっています。
プラスドライバーが一本あれば取り外せます。
原付バイクのナンバープレートの取り外し方法は下記動画を参考にしてください。
もし、ボルトが固くて外せない場合は、メガネレンチや潤滑剤(クレ556)を使うと外れやすくなります。
廃車申請に必要な書類を準備する
原付バイクの郵便での廃車申請には、以下の書類が必要です。
<郵送の廃車手続きに必要な書類>
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 返信用封筒
- 本人確認書類(免許証など)のコピー
参考サイト:原付の廃車手続は郵送でできますか | 渋谷区公式サイト
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、廃車申請する市役所のwebサイトからダウンロードし、家庭用プリンターで印刷したものにボールペンで記入したものを送付します。
画像引用:軽自動車等の取得・譲渡または廃車、住所変更に関する手続きについて – 淡路市ホームページ
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は上記の記入例を参考に、下記の8つの項目を記入します。
≪軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入する項目≫
- 所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 届出者の住所・氏名・電話番号
- 車名
- 年式
- 原動機の型式
- 車台番号
- 排気量
ナンバープレートや標識交付証明書を紛失している場合は、原付バイクの廃車に必要な書類を紛失した場合の対処方法を参照してください。
必要書類を郵送する
廃車申請に必要な書類が準備できたら、市役所の税務課宛てに送付します(自治体によって送付先が異なる場合があります)。
郵送した書類に問題がなければ、1週間前後で同封した返信用封筒で、廃車証明書が返送されてきます。
廃車証明書を受け取れば、原付バイクの郵送での廃車手続きが完了です。
原付バイクの廃車申請をする場所
原付バイクの廃車申請は「原付バイクを登録した市区町村の役所の税務課窓口」でおこないます。
居住している市区町村ではなく、登録した市区町村なので、注意してください。
引っ越し後に住所変更していない場合などが上記に該当します。バイクを登録した市区町村の役場でしか廃車手続きはできないので、間違えないように注意しましょう。
参考サイト:原付・二輪車・軽自動車等の手続きについて|江東区
原付バイクの廃車手続きにかかる費用
自分で原付バイクの廃車手続きをする場合、手続きの手数料は無料です。
また、標識交付証明書を紛失している場合、役所の窓口で無料で再発行できます。
ナンバープレートを紛失している場合は、き損弁償金(200円前後)が必要です。
※き損弁償金は市区町村によって異なります。
参考:原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の廃車手続 | 調布市
原付バイクの廃車手続きを代理してもらう方法
原付バイクの廃車手続きは、知人などの第三者に代理を依頼することができます。
廃車の代理申請には、バイク名義人からの「委任状」と代理人の本人確認書類(免許証、パスポートなど)が必要になります。
ただし、同居の親族に手続きの代理を依頼する場合、委任状は必要ありません。
<原付バイクの廃車の代理申請に必要な書類>
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(免許証など)
- 未納分の軽自動車税(未納分があれば)
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 委任状
委任状の記入方法は下記画像を参考にしてください。
委任する手続きは「一時抹消登録」になります。
委任状のダウンロードはこちら
参考:原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の廃車手続 | 調布市
原付バイクの廃車に必要な書類を紛失した場合の対処方法
ナンバー プレートを紛失した場合の、原付バイクの廃車手続き
ナンバープレートを紛失した場合は、紛失の理由書を提出すれば、原付バイクの廃車申請ができます。
ですが、市役所等でそのまま廃車申請はできず、警察署でナンバープレートの紛失届を提出し、「受理番号」を入手する必要があります。
ナンバープレートを紛失している場合の原付バイクの廃車手続きは以下の流れです。
- 最寄りの警察署でナンバープレートの「遺失物届」or「盗難届」を提出する
- 届け出が受理された際に発行される「受理番号」と「届出の警察署名」「届出日」をメモする
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を市役所の窓口で入手し、記入する。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に「受理番号」「届出の警察署名」「届出日」も合わせて記入する。 - 原付を登録している市区町村の役所窓口に、標識交付証明書と記入した軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、身分証明書を提出する
- 10分ほどで、廃車済証明書が発行される。
また、ナンバープレートを紛失していた場合は、弁償金の数百円が必要になります(金額は自治体によってことなります)。
郵送手続きの場合は、標識弁償金として郵便局で弁済額の定額小為替を購入し、定額小為替には何も書き込まずに必要書類に同封します。
参考:ナンバーを盗まれた、なくした(折れてしまった)場合、どうすればいいですか。|茅ヶ崎市
原付ナンバーを紛失してしまいました。 | FAQ(よくある質問) | 生駒市公式ホームページ
標識交付証明書を紛失した場合の、原付バイクの廃車手続き
標識交付証明書(原付の車検証)を紛失している場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に警察署から発行される「受理番号」と「届け出た警察署」「届出日」を記入することで、廃車手続きができます。
標識交付証明書を紛失している場合の、原付バイクの廃車手続きは以下の流れです。
- 最寄りの警察署で標識交付証明書の「遺失物届」or「盗難届」を提出する
- 届け出が受理された際に発行される「受理番号」と「届出の警察署名」「届出日」をメモする
- 市役所の窓口で、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を入手し、記入する。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に「受理番号」「届出の警察署名」「届出日」も記入する。 - 原付を登録している市区町村の役所窓口に、ナンバープレートと記入した軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、身分証明書を提出する
- 10分ほどで、廃車済証明書が発行される。
警察署で届出が受理されなかった場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に「受理されなかった理由」「届け出た警察署」「届出日」を記入すれば、廃車手続きができます。
参考サイト:軽自動車(原付又は小型特殊自動車)を廃車したい。(ナンバープレートがない場合のナンバープレートの返納) | 市原市ホームページ