125cc以下の原付バイクを廃車にせず名義変更する手続き

50ccの原付一種バイクと125ccの原付二種バイクは名義変更の方法が同じです。

一度廃車にしてから再登録する方法と、廃車にせず名義変更する方法の2つの方法があります。

このページでは、原付バイクを廃車にせず名義変更する方法を紹介しています。

step1:名義変更に必要な書類を譲渡する

原付バイクの名義変更に必要な書類、下記2つを旧所有者から新所有者に譲渡します。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

原付バイクのナンバープレートの取り外し方法は下記動画を参考にしてください。

step2:市役所で名義変更の申請をする

125cc以下の原付バイクの名義変更は、新所有者が住所登録をしている市区町村の役所で申請します。

役所の窓口に用意されている「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を記入し、持参した「標識交付証明書」「ナンバープレート」「身分証明書」「認印」と一緒に、窓口に提出します。

提出した書類に不備がなければ、新しいナンバープレートと標識交付証明書が発行され、名義変更手続きが完了です。

step3:税止めの申請をする

125cc以下の原付バイクの税止め手続きは、旧所有者が原付バイクを登録していた市区町村の役所で申請します。
※税止め申請をしないと、翌年以降も軽自動車税の課税が止まりません。

「旧所有者名義の標識交付証明書のコピー」と「新所有者名義の新標識交付証明書のコピー」を持参して、役所の窓口に提出します。

※旧ナンバーの標識交付証明書のコピーがない場合は、新しいナンバーの標識交付証明書のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

参考サイト:オートバイ・軽自動車を県外のナンバープレートに変更したときは税止めの手続きが必要です/知立市 -輝くまち、みんなの知立

step4:自賠責保険の名義変更をする

原付バイクの自賠責保険の名義変更は、契約している保険会社の営業所で行います。
※契約している保険会社は、自賠責の保険証書に記載されています。

自賠責保険の名義変更は、新所有者・旧所有者どちらでも手続きできます。

窓口での自賠責保険の名義変更の手順は以下の通りです。

≫窓口での自賠責保険の名義変更の手順≪
  1. 自動車損害賠償責任保険承認請求書を印刷し、必要事項を記入する
  2. 自宅近くの営業所へ出向く
  3. 必要書類を提出する
  4. 新所有者名義の自動車損害賠償責任保険証明書(原本)を受け取る

廃車にせず名義変更する場合の注意点

新所有者が原付バイクを登録する市役所・区役所が、未廃車の原付バイクの登録を受け付けている場合に限り、原付バイクを廃車にせず名義変更(再登録)ができます。

また、原付バイクを廃車にしないで名義変更した場合、旧所有者が税止めの手続きをしないと、翌年以降も軽自動車税が課税されてしまいます。

原付バイクの廃車にせず名義変更する場合は、二重課税のリスクや新所有者の名義変更が完了しないなどのトラブルが発生しやすいので、リスクのある方法という理解が必要です。

参考サイト:廃車申告しないで原付バイクを処分してしまった場合は?(先日、乗らなくなった原付バイクを、バイクの回収 | 松山市 よくある質問と回答集

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