普通自動車免許を持っていれば乗れる「50ccの原付1種バイク」と、小型限定普通二輪免許で乗れる「125cc以下の原付2種バイク」、実は廃車手続きの方法はまったく同じです。
このページでは、そんな原付1種バイクと原付2種バイクを廃車手続きの方法を紹介しています。
step1:原付の廃車に必要な書類を準備する
排気量が125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の手続きには、以下の書類を準備します。
≪原付の廃車手続きに必要な書類≫
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 申請者の本人確認書類(免許証など)
参考サイト:原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の廃車手続 | 調布市
原付バイクの廃車手続きに、バイク本体の持ち込みは必要ありませんので「事故車の廃車」「故人の原付の廃車」の場合でも、上記の書類だけで廃車手続きが可能です。
step2:原付の廃車手続きする場所を確認する
排気量が125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きは、ナンバープレートを管轄している市役所or区役所で申請します。
例)世田谷区ナンバーの原付バイクは、世田谷区役所で廃車手続きを申請します。
居住している住所ではなく、管轄(登録)の市区町村なので、間違えないように注意してください。
参考サイト:原付・二輪車・軽自動車等の手続きについて|江東区
step3:申請書類を記入する
市役所の税務課窓口で、原付バイクを廃車にしたい旨を伝えると、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書がもらえます。
※書類がもらえる窓口は地域によって異なる場合があります。総合受付で確認してください。
画像引用:軽自動車等の取得・譲渡または廃車、住所変更に関する手続きについて – 淡路市ホームページ
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は上記の記入例を参考に、下記の8つの項目を記入します。
≪軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入する項目≫
- 所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 届出者の住所・氏名・電話番号
- 車名
- 年式
- 原動機の型式
- 車台番号
- 排気量
step4:書類を提出し、廃車済証明書を受け取る
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の記入が終わったら、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」「ナンバープレート」「標識交付証明書」「本人確認書類」を市役所の窓口に提出します。
10分ほど待つと、書類を提出した窓口で、廃車済証明書が発行してもらえます。
廃車済証明書を受け取れば、原付バイクの廃車手続きは完了です。
原付バイクの廃車手続きに必要なもの【まとめ】
排気量が125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の手続きには、以下の書類が必要です。
≪原付の廃車手続きに必要な書類≫
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 申請者の本人確認書類(免許証など)
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
参考サイト:原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の廃車手続 | 調布市
原付バイクの廃車手続きに、バイク本体の持ち込みは必要ありませんので「事故車の廃車」「故人の原付の廃車」の場合でも、上記の書類だけで廃車手続きが可能です。
ナンバープレート
原付バイクの廃車手続きにバイク本体は必要ありませんので、ナンバープレートをバイクから外して持参します。
原付バイクのナンバープレートはボルト2本で止まっています。
プラスドライバーが一本あれば取り外せます。
原付バイクのナンバープレートの取り外し方法は下記動画を参考にしてください。
廃車にする原付のナンバープレートが欲しい
自動車や大型バイクには、廃車にした車両についていたナンバープレートを記念に持ち帰れる、ナンバープレートの記念所蔵の制度があります。
ですが原付バイクは、ナンバープレート記念所蔵の制度の対象外のため、ナンバープレートを持ち帰ることはできません。
ナンバープレート紛失のまま、廃車手続きは可能ですが、虚偽の申告は犯罪です。
標識交付証明書
標識交付証明書は、原付バイクの車検証のようなもので、バイクの情報や所有者の情報が記載されています。
もし、標識交付証明書を紛失していても、原付バイクの廃車手続きは可能です。
標識交付証明書を紛失した場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申請書)に、標識交付証明書を紛失した旨と、所有者の「住所・氏名・生年月日・連絡先」を記入すれば、廃車申請が可能です。