軽自動車の一時抹消手続きを解説。

軽自動車の一時抹消手続きに必要な書類

≪軽自動車の一時抹消に必要な書類≫

  • 所有者の認印
  • 車検証(原本)
  • ナンバープレート前後2枚
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書
  • 軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
  • 事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)の場合に必要)
  • 申請依頼書(代理人が申請する場合に必要)

※令和3年(2021年)から軽自動車の廃車手続きに、押印は不要となりましたが、書類に不備があった場合などを想定して持参するのが無難です。

※普通自動車の廃車手続きには印鑑証明書が必要ですが、軽自動車の廃車手続きに印鑑証明は必要ありません。

※軽自動車の廃車手続きに必要な書類は、個人名義・法人名義で違いはありません。

参考サイト:必要書類| 軽自動車検査協会 本部

車検証

軽自動車の一時抹消手続きには、車検証の原本が必要です。コピーでは、手続きできません。

車検証を紛失している場合は、車検証を再発行する必要があります。再発行の方法はリンク先から確認してください。

※車検証の名義人がローン会社や自動車販売店になっている場合は、名義人の承諾がないと一時抹消の手続きはできません。

車両を購入した自動車販売店やローン会社等へ連絡し、申請依頼書を入手するか、所有権の解除手続きが必要になります。

ナンバープレート

軽自動車の一時抹消手続きに車両の持ち込みは不要なので、ナンバープレートを取り外して、前後2枚を持参します。

軽自動車のナンバープレートはネジ2本で止まっています。プラスドライバーがあれば簡単に取り外すことができます。

ナンバープレートの取り外し方は下記動画を参考にしてください。

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

申請書・軽第4号様式は軽自動車検査協会の窓口か軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードできます。

申請書に記入する内容は、軽第4号様式の記入例の通り、車検証に記載されている車両番号と車台番号を記入します。

申請書軽第4号様式をダウンロード(PDF)

申請書軽第4号様式の記入例(PDF)

申請依頼書(代理人が申請する場合に必要)

申請依頼書(委任状)は所有者以外の代理人が手続きを申請する場合に必要な書類です。

家族や知人に手続きを代行して貰う場合や、所有者がローン会社や自動車販売店になっている場合に必要になります。

申請依頼書をダウンロード(PDF)

軽自動車の一時抹消手続きのやり方・流れ

軽自動車の一時抹消手続きは、使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で申請します。

「ナンバープレート」「車検証」「申請書」を軽自動車検査協会の窓口に提出すると、30分ほどで「自動車検査証返納証明書」が発行され、税止めと税金還付の手続きを行えば、軽自動車の一時抹消手続きは完了です。

以降でくわしい流れを解説します。

一時抹消する場所を確認する

軽自動車の一時抹消手続きは、使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室でおこないます。管轄外の軽自動車検査協会では、手続きできません。
※使用の本拠の位置=所有者の住所のこと

普通自動車の廃車手続は陸運局ですが、軽自動車の廃車手続は軽自動車検査協会です。
陸運局で、軽自動車の廃車手続はできません。市役所でもできません。

 

軽自動車検査協会の受付時間は、平日の9:00~16:00です。土日祝日、年末年始は申請を受け付けてもらえないので注意しましょう。

仕事などの都合で、軽自動車検査協会に行けない方は、行政書士の廃車手続き代行廃車買取業者の利用を検討してみてください。

費用はかかりますが、書類を郵送するだけで廃車手続きが完了します。

参考サイト:全国の軽自動車検査協会の事務所・支所

申請手続き事務所・支所| 軽自動車検査協会 本部

ナンバープレートを返納する

手続きする軽自動車検査協会に到着したら、ナンバー返却窓口へナンバープレート前後2枚を返却します。

軽自動車のナンバープレートは、自分で取り外して返却します。

軽自動車のナンバープレートはネジ2本で止まっています。プラスドライバーがあれば簡単に取り外すことができます。
※取り外しに必要な工具は、窓口で借用できますので、持参する必要はありません。

ナンバープレートの取り外し方は下記動画を参考にしてください。

税止め申請をする

ナンバープレートを返却すると、軽自動車税申告書が発行されます。

受け取った軽自動車税申告書に必要事項を記入して、軽自動車検査協会の敷地内にある自動車税事務所の地方税申告窓口に提出します。

書類が受理されれば、翌年以降の軽自動車税の課税がストップします。

軽自動車税は、4月1日時点の自動車検査証の名義人へ課税されます。4月1日以降に軽自動車を廃車にした場合は、一年分の軽自動車税が課税されます。

参考サイト:一時使用中止もしくは解体返納すれば、自動的に軽自動車税(種別割)の課税も停止しますか。 |軽自動車検査協会

申請手数料の支払い

軽自動車検査協会場内の手数料納付窓口で、自動車検査証返納証明書交付申請手数料の350円を支払います。

参考サイト:申請手数料| 軽自動車検査協会 本部 

書類を記入する

廃車申請の窓口で入手できる、「自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書」を記入します。

記入台に記入例があるので、サンプルを見ながら記入してください。

車台番号など車両に関する情報はすべて車検証に記載されています。

軽自動車検査協会窓口に書類一式を提出する

書類の記入が終わったら、窓口に書類一式を提出します。

書類と引き換えに番号札が渡されますので、番号が呼ばれるまでロビーで待機します。

廃車の証明書類を受け取る

20~30分ほどで番号が呼ばれますので、番号札と引き換えに自動車検査証返納証明書を受け取ります。

交付された書類に記載ミスなどがなければ、軽自動車の廃車手続き(一時抹消)は完了です。

 

自動車検査証返納証明書は、廃車にした軽自動車を再登録する際に必要です。

自動車検査証返納証明書は、基本的に再発行できないので、なくさないように注意してください。

 

一時抹消した軽自動車を、譲渡する際に必要な書類や手続きは、軽自動車の名義変更から確認できます。

軽自動車を一時抹消した際の税金について

軽自動車には、軽自動車税の還付制度がなく、自動車重量税は解体返納(永久抹消)の場合のみ還付されます。

ですので、軽自動車の自動車検査証返納届(一時抹消)申請後に、還付される税金はありません。

 

また、税止めの申請も軽自動車検査協会内でできるので、軽自動車の廃車に関して、市役所・区役所で手続きや申請などは必要ありません。

軽自動車を一時抹消する費用

所有者が自分で、申請する場合、軽自動車の一時抹消手続きの申請手数料は350円です。

自動車ディーラーに、一時抹消手続きを代行してもらう場合は、2万円程度の代行手数料がかかるようです。

行政書士に一時抹消手続きを代行してもらう場合は、1万円程度の代行手数料がかかるようです。

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