このページでは、排気量125cc超え~250ccの軽二輪バイクの住所変更を自分でする方法を解説しています。
※排気量126cc~250ccのバイクは、すべて同じ方法で住所変更できます。
≪軽二輪バイクの住所変更に必要な書類≫
- 軽自動車届出済証
- 新しい住所の住民票(発行3ヶ月以内のもの)
- 所有者・使用者の認印(シャチハタ不可)
- 委任状(代理を依頼する場合に必要)
- OCR シート(第1号様式)
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間が残っているもの)
- 現在使用しているナンバープレート
- 軽自動車税申告書
このページを見れば、初めての方でも自分でバイクの住所変更ができるようになります。
軽二輪バイクの住所変更は、自分ですれば費用は無料です。ぜチャレンジしてみましょう!
※ナンバープレートが変更になる場合は、ナンバー代金(500円前後)が必要です。
住所変更の手続きは、住所が変わった日から15日以内に行うことと、道路運送車両法で定められています。
≪道路運送車両法第12条1項の原文≫
住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
軽二輪バイクの名義変更は平日の8:30~16:00の間でしかできません。
時間の無い方は、ディーラーに代行を依頼するか行政書士の住所変更代行サービスも検討してください。1~2万円前後で住所変更が可能です。
結婚などで姓が変わった場合は、住所変更ではなく名義変更の手続きが必要になります。ローンの返済が終わった場合も名義変更の手続きになります。
参考サイト:250ccバイクの名義変更を自分でやる方法
住所変更ができる場所
軽二輪バイクの住所変更は、新しい住所を管轄している運輸支局でおこないます。
市役所や管轄外の運輸支局では、住所変更の手続きができませんので注意してください。
バイクの住所変更に必要な書類【詳細】
軽二輪バイクの住所変更に必要な書類は、以下の8つです。
- 軽自動車届出済証
- 住民票(証明後3ヶ月以内のもの)
- 所有者・使用者の認印(シャチハタ不可)
- 委任状(代理を依頼する場合に必要)
- OCR シート(第1号様式)
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間が残っているもの)
- 現在使用しているナンバープレート
- 軽自動車税申告書
上記の書類の内・OCR シート(第1号様式)・手数料納付書・軽自動車税申告書の3つは運輸支局の窓口で入手できますので、事前に用意する書類は新しい住所の住民票のみです。
住所変更の手順
運輸支局で軽二輪バイクの住所変更をする手順は以下の6ステップです。
- 申請書(OCRシート)の記入
- ナンバープレートの返納
- 軽自動車税申告書と手数料納付書の記入
- 窓口で申請
- 新しい軽自動車届出済証の交付
- 新しいナンバープレートの交付
新しいナンバープレートの発行には500円ほどの費用が必要です(運輸支局によって多少値段が変わります)。
また、自賠責のステッカー(シール)は再発行されません。
自賠責保険のステッカーを再発行するには、保険会社の窓口で手続きが必要になります。
ですので、ステッカーは事前に剥がしておき、新しいナンバープレートに張り替える事をオススメします。