軽自動車の廃車手続き(一時抹消登録)の流れ
「海外出張で長期間、車を使用しない」「車を譲渡する(買取に出す)」などの際に申請する、自動車検査証返納届(一時抹消)の申請を、所有者が自分でする方法を解説します。
一時抹消した軽自動車は、ナンバープレートを返納するため公道を走行できなくなりますが、翌年から課税(軽自動車税&重量税)がストップします。
再登録してナンバープレートを取得すれば、すぐに公道を走れるようになります。
※軽自動車を一時抹消すると、車検も切れます。再度利用するには、車検とナンバー取得が必要になります。
≪軽自動車の一時抹消に必要な書類≫
- 所有者の認印
- 車検証(原本)
- ナンバープレート前後2枚
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書
- 軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
- 事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)の場合に必要)
- 申請依頼書(代理人が申請する場合に必要)
※令和3年(2021年)から軽自動車の廃車手続きに、押印は不要となりましたが、書類に不備があった場合などを想定して持参するのが無難です。
※普通自動車の廃車手続きには印鑑証明書が必要ですが、軽自動車の廃車手続きに印鑑証明は必要ありません。
※軽自動車の廃車手続きに必要な書類は、個人名義・法人名義で違いはありません。
参考サイト:必要書類| 軽自動車検査協会 本部
車検証を紛失している場合は、車検証を再発行する必要があります。再発行の方法はリンク先から確認してください。
それでは、ここからは具体的な軽自動車の廃車手続を解説します。
廃車手続する場所を確認する
軽自動車の廃車手続きは、使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室でおこないます。
※使用の本拠の位置=所有者の住所のこと
普通自動車の廃車手続は陸運局ですが、軽自動車の廃車手続は軽自動車検査協会です。間違えないように注意してください。
陸運局で、軽自動車の廃車手続はできません。
軽自動車検査協会の受付時間は、平日の9:00~16:00です。土日祝日、年末年始は申請を受け付けてもらえないので注意しましょう。
仕事などの都合で、軽自動車検査協会に行けない方は、行政書士の廃車手続き代行や車買取業者の利用を検討してみてください。
費用はかかりますが、書類を郵送するだけで廃車手続きが完了します。
参考サイト:全国の軽自動車検査協会の事務所・支所
ナンバープレートを返納する
手続きする軽自動車検査協会に到着したら、ナンバー返却窓口へナンバープレート前後2枚を返却します。
軽自動車のナンバープレートは、自分で取り外して返却します。
軽自動車のナンバープレートはネジ2本で止まっています。プラスドライバーがあれば簡単に取り外すことができます。
※取り外しに必要な工具は、窓口で借用できますので、持参する必要はありません。
ナンバープレートの取り外し方は下記動画を参考にしてください。
税止め申請をする
ナンバープレートを返却すると、軽自動車税申告書が発行されます。
受け取った軽自動車税申告書に必要事項を記入して、軽自動車検査協会の敷地内にある自動車税事務所の地方税申告窓口に提出します。
書類が受理されれば、翌年以降の軽自動車税の課税がストップします。
申請手数料の支払い
軽自動車検査協会場内の手数料納付窓口で、自動車検査証返納証明書交付申請手数料の350円を支払います。
参考サイト:申請手数料| 軽自動車検査協会 本部
書類を記入する
廃車申請の窓口で入手できる、「自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書」を記入します。
記入台に記入例があるので、サンプルを見ながら記入してください。
車台番号など車両に関する情報はすべて車検証に記載されています。
軽自動車検査協会窓口に書類一式を提出する
書類の記入が終わったら、窓口に書類一式を提出します。
自動車検査証返納証明書の申請手数料350円も支払います。
書類と引き換えに番号札が渡されますので、番号が呼ばれるまでロビーで待機します。
廃車の証明書類を受け取る
20~30分ほどで番号が呼ばれますので、番号札と引き換えに自動車検査証返納証明書を受け取ります。
交付された書類に記載ミスなどがなければ、軽自動車の廃車手続き(一時抹消)は完了です。
自動車検査証返納証明書は、廃車にした軽自動車を再登録する際に必要です。
自動車検査証返納証明書は、基本的に再発行できないので、なくさないように注意してください。
一時抹消した軽自動車を、譲渡する際に必要な書類や手続きは、軽自動車の名義変更から確認できます。
廃車後の還付申請
廃車後に還付されるものとして、軽自動車税・自動車重量税・自賠責保険・任意保険の4つがありますが、軽自動車の一時抹消後に還付されるものは、自賠責保険と任意保険の2つです。
軽自動車には、軽自動車税の還付制度がなく、自動車重量税は解体返納(永久抹消)の場合のみ還付されます。
ですので、軽自動車の自動車検査証返納届(一時抹消)申請後に、還付申請するものは、自賠責保険と任意保険の2つです。
自賠責保険の解約方法はリンク先から確認できます。
任意保険の解約方法は保険会社によって異なります。契約している保険会社に確認してください。
軽自動車の廃車手続き(永久抹消登録)の流れ
すでに車両を処分(スクラップ)済の状態で、廃車手続きを行う「解体返納」について解説していきます。
まずは、永久抹消を自分でする場合に必要な書類です。
≪軽自動車の永久抹消に必要な書類≫
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書
- 軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
- 個人番号カードまたは通知カード
- 事業用自動車等連絡書(事業用(黒ナンバー)の場合に必要)
- 申請依頼書(代理人が申請する場合に必要)
参考サイト:必要な書類の説明 | 軽自動車検査協会 本部
それでは、ここからは永久抹消の手順について解説していきます。
※手続きの順番は、地域によって異なる場合があります。
車両を処分(スクラップ)する
軽自動車の解体返納(永久抹消)を申請するには、使用済自動車引取証明書が必要になります。
使用済自動車引取証明書は、軽自動車をスクラップ業者に引渡した際、引取業者から交付されます。
解体費は、解体業者や車両の状態などによって異なるようですが、1万~2万円位が相場のようです。
永久抹消登録の手続きする場所を確認する
軽自動車の永久抹消は、軽自動車を登録している軽自動車検査協会の事務所・支所でおこないます。
車検証に記載されている所有者の住所を管轄している軽自動車検査協会の事務所・支所が手続きをする場所になるので、全国の軽自動車検査協会の事務所・支所から対象の事務所・支所を確認します。
軽自動車検査協会の受付時間は、平日の9:00~16:00です。土日祝日、年末年始は申請を受け付けてもらえないので注意しましょう。
ナンバープレートを返納する
手続きする軽自動車検査協会に到着したら、ナンバー返却窓口へナンバープレート前後2枚を返却します。
ナンバープレートは、自分で取り外して返却します。
軽自動車のナンバープレートはネジ2本で止まっています。プラスドライバーがあれば簡単に取り外すことができます。
※取り外しに必要な工具は、窓口で借用できますので、持参する必要はありません。
ナンバープレートの取り外し方は下記動画を参考にしてください。
税止め申請をする
ナンバープレートを返却すると、軽自動車税申告書が発行されます。
受け取った軽自動車税申告書に必要事項を記入して、軽自動車検査協会の敷地内にある自動車税事務所の地方税申告窓口に提出します。
書類が受理されれば、翌年以降の軽自動車税の課税がストップします。
軽自動車検査協会窓口に書類一式を提出する
申請窓口でもらえる「解体届出書(軽第4号様式の3)」を記入します。
書類の記入が終わったら、窓口に書類一式を提出します。
書類と引き換えに番号札が渡されますので、番号が呼ばれるまでロビーで待機します。
軽自動車の解体返納(永久抹消)の申請手数料は無料です。
参考サイト:申請手数料| 軽自動車検査協会 本部
交付書類の受け取り
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の還付を申請する「自動車重量税還付申請書」が交付されます。
書類提出後、20~30分ほどで番号が呼ばれますので、番号札と引き換えに自動車重量税還付申請書を受け取ります。
自動車重量税還付申請書に、還付金の振込先の口座番号等を記入して、再提出すると自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税還付申請書を再提出すると、軽自動車の解体返納が完了となります。
※自賠責保険の有効期限が残っている場合は、自動車重量税と同じように還付が受けられますので、自賠責保険の解約手続きも忘れずに。
※軽自動車の永久抹消が完了している証明書(検査記録事項等証明書)を発行する場合は、発行手数料300円が必要です。
参考サイト:検査記録事項の証明 | 軽自動車検査協会 本部
一時抹消済の軽自動車を永久抹消する手続き(解体届出)の流れ
すでに自動車検査証返納届(一時抹消)の手続きを行い、再登録しないまま軽自動車をスクラップ(解体)にした場合に申請する「解体届出」の手順を解説します。
≪軽自動車の解体届出に必要な書類≫
- 使用済自動車引取証明書(リサイクル券番号の記入が必要):スクラップ業者から入手
- 解体届出書(軽第4号様式の3):窓口で入手
- 個人番号カード または 通知カードと運転免許証
【代理人が申請する際に必要な書類】
- 申請依頼書(代理人が申請を代行する場合に必要):軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロード
- 申請者(所有者)の個人番号カード または 通知カードの写し
- 代理人の運転免許証
参考サイト:解体届出 | 軽自動車検査協会 本部
基本的な手続きの流れは、解体返納(永久抹消)と同様で、申請前に車両をスクラップにする必要があります。
解体届出の申請手数料は、無料です。
自動車重量税の還付についても同様で、解体届出と同日に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。
なお、解体返納(永久抹消)と異なり、解体届出の手続きは、最寄りの軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で申請できます。
重量税の還付申請がない場合は、郵送により手続きも可能です。詳細は軽自動車検査協会のwebサイトを確認してください。