一時抹消されている軽自動車を再登録する、新規検査(中古車)の方法を解説します。
軽自動車の中古新規に必要な書類
一時抹消の軽自動車を再登録するには、以下の書類が必要です。
- 予備検査証または保安基準適合証
- 点検整備記録簿
- 自動車検査証返納証明書
- 自賠責保険証明書(25ヶ月のもの)
- 譲渡証明書
- 使用者の住民票または印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
- 所有者・使用者の認印(シャチハタ不可)
- 新規検査申請書(軽第1号様式)
- 申請審査書
- 自動車重量税納付書
- 軽自動車税申告書
- 自動車取得税申告書
参考サイト:新規検査(中古車) | 軽自動車検査協会 本部
保安基準適合証
保安基準適合証は、指定工場で検査を受けた軽自動車が、車検の保安基準に適合している場合に発行される証明書です。
※指定工場:車検のできる整備工場のこと(ディーラーなど)
保安基準適合証の、有効期間は15日間です。
保安基準適合証があれば、車両を持ち込まず、書類だけで軽自動車の再登録ができます。
予備検査証
軽自動車の予備検査証は、保安基準に適合していることを証明する書類です。
軽自動車検査協会の検査場で、予備検査を受けて発行されます。
予備検査証の、有効期間は3ヶ月です。
予備検査証があれば、車両を持ち込まず、書類だけで軽自動車の再登録ができます。
参考サイト:予備検査 | 軽自動車検査協会 本部
点検整備記録簿
点検整備記録簿(メンテナンスノート)は、修理の履歴が記載されている書類です。
軽自動車を購入した時に、販売店から渡される書類です。車検証と一緒に渡されるので、車検証が入っているファイルを探してみてください。
自動車検査証返納証明書
自動車検査証返納証明書は、軽自動車を一時抹消した際に発行される書類です。
自動車検査証返納証明書を紛失してしまった場合、再発行はできません。
自動車検査証返納証明書がない、軽自動車を再登録するために必要な書類は、地域によって異なりますので、登録住所を管轄している軽自動車検査協会の事務所・支所で確認してください。
参考サイト:全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会
自賠責保険証明書
自賠責保険証明書は、自賠責保険に加入している事を証明する書類で、加入している保険会社から発行されます。
軽自動車の新規登録の場合は、保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複するものが必要です。
なので、24ヶ月の自賠責保険証明書ではなく、25ヶ月の自賠責保険証明書が必要になります。
譲渡証明書
譲渡証明書は、旧所有者から新所有者に譲渡する書類で、軽自動車が譲渡されたことを証明する書類です。
譲渡証明書は、軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードできます。
家庭用プリンターで印刷し、手書きで記入したものが使用できます。
譲渡証明書に記入する、型式や車体番号は、自動車検査証返納証明書と同じ形式で記入してください。
新規検査申請書(軽第1号様式)
新規検査申請書(軽第1号様式)は、軽自動車の新規検査を申請する書類です。
新規検査申請書は、軽自動車検査協会の事務所・支所の申請窓口で入手できます。
または、軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードできます。
申請審査書
申請審査書は、軽自動車検査協会の事務所・支所の申請窓口で入手できます。
または、軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードできます。
自動車重量税納付書
自動車重量税納付書は、軽自動車検査協会の事務所・支所の申請窓口で入手できます。
または、軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードできます。
窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、申請審査書に貼り付けて申請をします。
自動車重量税額は、登録する軽自動車の環境性能によって異なります。詳細は参考サイトから確認できます。
参考サイト:自動車:自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等) – 国土交通省
軽自動車税申告書
軽自動車税申告書は、軽自動車検査協会に隣接する地方税申告窓口の申請窓口で入手できます。
参考サイト:軽自動車税(種別割)申告書(報告書)や、軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)はどこで入手できますか。|軽自動車検査協会
自動車取得税申告書
自動車取得税申告書は、軽自動車検査協会に隣接する地方税申告窓口の申請窓口で入手できます。
参考サイト:軽自動車税(種別割)申告書(報告書)や、軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)はどこで入手できますか。|軽自動車検査協会
中古の軽自動車を新規登録する流れ
一時抹消済みの軽自動車を再登録する流れは以下の通りです。
- 申請窓口で申請書類を入手して、記入する
- 登録窓口に必要書類を提出
- 車検証及びステッカーの交付
- 軽自動車税の申告
- ナンバープレートの交付
新規検査申請書(軽第1号様式)を記入する
新規検査申請書(軽第1号様式)の書き方は、上記の記入例を参考に記入してください。
申請窓口にも記入例のサンプルがあるので、サンプルを見ながら現地で記入することもできます。
記入する項目は、自動車検査証返納証明書と同じように記入してください。
申請審査書を記入する
申請審査書の書き方は、上記の記入例を参考に記入してください。
申請窓口にも記入例のサンプルがあるので、サンプルを見ながら現地で記入することもできます。
記入する項目は、自動車検査証返納証明書と同じように記入してください。
自動車重量税納付書を記入する
自動車重量税納付書の書き方は、上記の記入例を参考に記入してください。
申請窓口にも記入例のサンプルがあるので、サンプルを見ながら現地で記入することもできます。
記入する項目は、自動車検査証返納証明書と同じように記入してください。
軽自動車税申告書を記入する
軽自動車税申告書の書き方は、上記の記入例を参考に記入してください。
申請窓口にも記入例のサンプルがあるので、サンプルを見ながら現地で記入することもできます。
記入する項目は、自動車検査証返納証明書と同じように記入してください。
自動車取得税申告書を記入する
自動車取得税申告書の書き方は、上記の記入例を参考に記入してください。
申請窓口にも記入例のサンプルがあるので、サンプルを見ながら現地で記入することもできます。
記入する項目は、自動車検査証返納証明書と同じように記入してください。
登録窓口に必要書類を提出する
書類一式を軽自動車検査協会窓口に提出します。
書類と引き換えに番号札が渡されますので、渡された番号が呼ばれるまでロビーで待機します。
車検証およびステッカーの交付
窓口で番号が呼ばれたら、番号札と引き換えに新しい車検証をもらいます。
交付された車検証に記載ミスなどないか、確認を忘れずに。
軽自動車税の申告
税申告の窓口に書類一式を提出します。
書類に不備がなければ、ナンバープレート代金を支払います。
新しいナンバープレートとステッカーが交付されます。
ナンバープレートを車両に取り付ければ、一時抹消された軽自動車の再登録が完了します。
軽自動車の新規検査(中古車)にかかる費用
一時抹消した軽自動車を再登録する際に必要な手数料は以下の通りです。
- 検査手数料:1,100円~1,400円(地域によって異なります)
- ナンバープレート代:1440円~1880円(地域によって金額が異なります)
- 自動車重量税:エコカー対象(本則税率)5,000円・エコカー対象外6,600円・13年経過8,200円・18年経過8,800円
- 軽自動車税・自動車取得税:車種により異なります
参考サイト:継続検査(車検) | 軽自動車検査協会 本部
軽自動車の新規検査(中古車)を代行してもらう
一時抹消済みの軽自動車の再登録手続きを代行してもらうためには、申請依頼書が必要になります。
申請依頼書は、軽自動車検査協会の事務所・支所の申請窓口で入手できます。
もしくは、軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードできます。
申請依頼書の書き方
申請依頼書の書き方は上記、記入例の画像を参考に記入してください。
車両番号や車体番号は自動車検査証返納証明書と同じように記入してください。
参考サイト:その他の手続き | 軽自動車検査協会 本部
軽自動車の新規検査(中古車)後にかかる軽自動車税
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での納税義務者へ課税されます。
ですので、4月1日以降に軽自動車を再登録した場合は、その年度の軽自動車税はかかりません。