≪軽自動車の所有権解除を自分でするために必要な書類≫
- 申請依頼書
- 所有者承諾書
- 車検証
- 新しい所有者の住民票または印鑑証明
- 自動車検査記入申請書 軽第1号様式
- 自動車税申告書(報告書)
- 自動車保管場所届出書※車庫証明のこと
- ナンバープレート(ナンバーが変更になる場合のみ必要)
引越しなどで車検証の住所と現住所が異なってる場合のみ、自動車保管場所届出書(車庫証明)が必要になります。
※印鑑は2021年から不要になりました。
申請依頼書・所有者承諾書
申請依頼書・所有者承諾書は、ローン会社から郵送してもらう事で入手できます。
申請依頼書を郵送してもらうために必要な書類は、ローン会社によって異なります。
例として、ダイハツから申請依頼書・所有者承諾書を郵送してもらう際に、必要な書類を紹介します。
<ダイハツから申請依頼書を郵送してもらうのに必要な書類>
- 車検証〔コピー〕
- 所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)〔原本〕
- 運転免許証〔コピー〕※裏面に記載のない場合は表面のみ
※車検証の名字・住所と免許証の名字・住所が異なる場合は、連続性を確認出来るもの(戸籍謄本(抄本)・住民票(徐票・附票等)が添付が必要。
所有権解除依頼書はダイハツのwebサイトからダウンロードできます。
上記の書類をダイハツの販売店に持参するか、下記の送付先に郵送すると、申請依頼書・所有者承諾書を返送してもらえます。
【書類送付先】
〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広1-17-7
ダイハツ千葉販売株式会社 経理グループ 所有権解除担当
TEL:043-224-0524
受付時間/10:00~12:00、13:00~16:00
※休業日:日曜日・他(年末年始、GW、夏季休暇等)
参考サイト:早期完済・所有権解除|ダイハツ千葉販売株式会社
住民票または印鑑証明
軽自動車の所有解除には、住民票・印鑑証明書のどちらかの書類が必要です。
どちらの書類も発行から3ヶ月以内のものが有効です。コピーも使用できますが、スマホで撮影した写真などは使用できません。
住民票を用意する場合は、変更する名義人の名前、住所、生年月日、世帯主の記載があるものが必要です。
世帯全員分の住民票は、必要有りません。
また・本籍地・筆頭者・続柄・マイナンバーの記載は必要ありません。
※マイナンバーが記載されていると、受付してもらえない可能性もあります。
自動車検査記入申請書(軽第1号様式)
自動車検査記入申請書(軽第1号様式)は、軽自動車検査協会の窓口で入手できます。
または、軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードできます。
自動車検査記入申請書の書き方
≪自動車検査記入申請書に記入する項目≫
- 車両番号:車検証の車両番号を記入
- 車台番号:車検証の車台番号の下七桁を記入
- 使用者・所有者:新しい使用者・所有者の指名を記入
- 使用者・所有者・使用の本拠の位置:新しい使用者・所有者の住所の住所コードを記入。
※住所コードは記入台の住所コード一覧から確認 - 申請者の氏名・住所:申請者の氏名・住所を記入し、押印(認印)
- 旧使用者・所有者:旧使用者・所有者の氏名・住所を記入し、押印
※個人の場合は認印、法人の場合は代表者印を押印 - 申請年月日:新生年月日を記入
- 変更事項:使用者・所有者と記入
参考サイト:名義変更の記入例 (軽第1号様式を使用する場合)
自動車税申告書(報告書)
自動車税申告書(報告書)は、軽自動車検査協会の窓口で入手できます。
自動車税申告書(報告書)の書き方
≪自動車税申告書(報告書)に記入する項目≫
- 申告区分:「7」を記入
- 取得原因:「4」を記入
- 旧登録番号:車検証に記載の車両番号を記入
- 登録年月日:
- 初度登録年月:車検証の初度登録年月を記入
- 下記項目は車検証を確認し、記入
「用途、種別、燃料、車名、型式、営・自区分、乗車定員、車体の形状、車両重量、車両総重量、車台番号、類別区分番号、原動機の型式、総排気量又は定格出力、燃料の種類」 - 車検有効期限:車検証の「有効期間の満了する日」を記入
- 主たる定位置場:「納税義務者に同じ」
- 取得前の用途:車検証の「自家用・事業用の別」を記入
- 所有形態:「2」を記入
- 申告・報告義務者以外に当該申告に関わる者:申告書提出者が本の場合は「本人」と記入
参考サイト:自動車取得税・自動車税申告書(報告書)
車検証
車検証は、コピーではなく原本が必要になります。
車検証を紛失している場合は、車検証の再発行が必要です。
車検証の再発行の手順については、下記リンク先から確認できます。