このページでは排気量400cc以上の中型・大型バイクの名義変更(所有者変更)の仕方を紹介しています。
※排気量250cc以下のバイクの名義変更は手続きが異なります。詳しくは参考サイトから確認してください。
参考サイト:バイクの名義変更に必要な「書類」と「やり方」を排気量別に解説
バイクの名義変更に必要な書類
大型バイクの名義変更には、以下の書類が必要になります。
≪大型バイクの名義変更に必要な書類等≫
- 新オーナーの住民票(発行3か月以内のもの。コピー可)
- 自動車検査(車検証)
- 譲渡証明書
- ナンバープレート
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
- 第1号 様式OCRシート
バイクの名義変更に必要な書類は大きく分けると、以下の3つになります。
≪バイクを譲る側(旧所有者)が用意する書類≫
- 自動車検査(車検証)
- 譲渡証明書
- ナンバープレート
≪バイクを譲渡される側(新所有者)が用意する書類≫
- 住民票(発行3か月以内のもの。コピー可)
- 委任状(手続きを代行してもらう場合のみ必要)
<陸運局で入手する書類>
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
- 第1号 様式OCRシート
上記書類を紛失している場合は、大型バイクの廃車書類を再発行・書類起こしする方法を確認してください。
参考サイト:名義変更 – 関東運輸局
バイクを譲る側(旧所有者)が用意する書類など
バイクの譲渡側(旧所有者)が用意する、名義変更に必要な書類等は以下になります。
- 自動車検査(車検証)
- 譲渡証明書
- ナンバープレート
自動車検査(車検証)
自動車検査(車検証)はコピーでなく、必ず原本が必要です。
車検証を紛失している場合は、現在付いているナンバーを管轄している運輸局で再発行の手続きが必要です。
車検証の再発行申請については、車検証の再発行・書類起こしから確認してください。
参考サイト:大型バイクの廃車手続きを、自分でする為に「必要な書類」と「手続きの方法」
譲渡証明書
譲渡証明書は、旧オーナーが記入して、新オーナーに譲渡します。
譲渡証明書の記入項目は、車検証と同じ形式で記入します。
2021年から個人名義のバイクに限り、譲渡人の捺印は不要になりました。印鑑証明書も必要ありません。
法人名義のバイクは捺印が必要なので、間違えないように注意してください。
譲渡証に記入する項目は、以下の7項目
- 車名
- 型式
- 車体番号
- 原動機の型式
- 譲渡人の住所・氏名
- 譲受人の住所・氏名
- 譲渡年月日
ナンバープレート
他県ナンバーのバイクを名義変更する(陸運局の管轄が変わる)場合は、ナンバープレートが新しいものに変わるので、必ずナンバープレートも譲渡します。
すでに廃車済みのバイクを譲渡する場合は、ナンバープレートの代わりに自動車検査証返納証明書を譲渡します。
バイクを譲渡される側(新所有者)が用意する書類など
バイクを譲渡される側(新所有者)が用意する書類は以下の2つです。
- 住民票
- 委任状
- 印鑑(認印、シャチハタ不可)
住民票
バイクの名義変更・登録には、新所有者の住民票が必要です。
発行から3ヶ月以内の住民票のみ有効(コピーでも構いません)。
・本籍地・世帯主名・続柄・マイナンバー・住民票コードの記載は必要ありません。
陸運局で入手できる書類
バイクの名義変更に必要な書類の内、陸運支局で入手できる書類は以下の3つです
- 第1号 様式OCRシート
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
第1号様式OCRシート
1号様式OCRシートは陸運支局の窓口で入手できます。
受付する際に、記入済のOCRシートを提出する必要があるので、陸運支局に到着したら、まずはOCRシートを記入しましょう。
- 登録番号(ナンバープレート)
- 車体番号
- 新所有者の氏名
- 新所有者の住所
- 住所コード
住所コードは、運輸支局の記入台に設置されている「コード表」から確認して、記入します。
手数料納付書
>>手数料納付書のダウンロード<<
手数料納付書は、運輸支局の窓口で入手することができます。
- 登録番号(ナンバープレート)
- 新所有者の氏名
手数料納付書に貼り付ける収入印紙は、運輸支局に併設されている、販売窓口で購入することができます。
購入する収入印紙の金額は地域によって異なります。
軽自動車税申告書
軽自動車税申告書は運輸支局に隣接する、税事務所で入手できます。
なお、名義変更の際に、軽自動車税を納税する必要はありません。
後ほど送られてくる納付書で、納税を行います。
大型バイクの軽自動車税は、年間6,000円です。
参考サイト:大型バイクにかかる税金を解説。
バイク名義変更の流れ
運輸支局でバイクの名義変更をする手続きを紹介します。
≪バイクの名義変更の流れ≫
- 旧オーナーが名義変更に必要な書類を揃える
- 準備した書類を新オーナーに譲渡する
- 新オーナーが名義変更に必要な書類を揃える
- 自宅住所を管轄している運輸支局を調べる
- ナンバープレートを返却する
- 運輸支局で必要書類を入手して、記入する
- 運輸支局の窓口に提出する
- 新しい車検証を受け取る
- 税止め手続きを行う
- ナンバープレートを受け取る
旧オーナーが名義変更に必要な書類を譲渡する
旧オーナーが「自動車検査(車検証)」「譲渡証明書」「ナンバープレート」を準備して、新オーナーに譲渡します。
バイクの名義変更は、バイク本体がなくても出来ます。
ですので、バイクの個人売買では書類だけを先に送付して、名義変更が完了した後に、バイク本体を陸送する。というパターンもあります。
新オーナーと相談して、どのように受け渡しをするか決めましょう。
参考サイト:バイク輸送・陸送ならBAS
管轄の運輸支局を調べる
バイクの名義変更は、新オーナーの住所を管轄している、陸運支局でのみ可能です。
運輸支局ならどこでもできるわけではなく、管轄外の運輸支局では名義変更ができません。
ナンバープレートを返却する
管轄の運輸支局に到着したら、ナンバープレート返納窓口でナンバープレートを返納します。
ナンバープレートを返納すると、押印された軽自動車税申告書がもらえますので、受付前に記入しておきます。
第1号 様式OCRシート(申し込み用紙)を記入する
バイクの名義変更は、運輸支局の軽二輪窓口で行います。
ナンバープレートを返納したら、軽二輪窓口に移動し、第1号 様式OCRシートを入手します。
窓口の受付には、記入済みのOCRシートが必要ですので、受付前にOCRシートを記入しましょう。
参考サイト:近畿運輸局 OCRシート記入例
OCRシートに記入する項目は以下の3つです
- 車台番号
- 所有者の氏名・住所
- 使用者の氏名・住所
手数料納付書を記入する
手数料納付書には、下記項目を記入します。各項目は車検証と同じように記入します。
名義変更の手数料は無料なので、収入印紙を購入する必要はありません。
≪手数料納付書の記入箇所≫
- 自動車登録番号(ナンバープレート)又は車台番号
- 所有者又は使用者の氏名
- 申請人又は申請代理人の氏名及び住所(窓口に行く人の名前と住所)
- 手続きの種類欄にチェック
運輸支局の窓口に必要書類を提出する
書類の記入が完了したら「OCRシート」「手数料納付書」「車検証」「譲渡証明書」「住民票」を、運輸支局の軽二輪窓口に提出します。
引き換えに、番号札を受け取り、手続きが完了するまで30分ほど待ちます。
新しい車検証を受け取る
名義変更の手続きが完了すると、番号札の番号が呼ばれますので、番号札と引き換えに新しい車検証がもらえます。
住所等に間違いがないか確認しましょう。
税止め手続きを行う
新しい車検証を入手したら、軽自動車税申告書に新しい車検証の情報を記入します。
記入が完了したら、税関連の窓口に「新しい車検証」「軽自動車税申告書」を提出します。
記入内容に問題がなければ、押印された軽自動車税申告書と車検証が返却されます。
ナンバープレートをもらう
ナンバープレートを返却した窓口に、「押印された軽自動車税申告書」と「新しい車検証」を提出し、ナンバープレート代金(500円前後)を支払うと新しいナンバープレートが交付されます。
※金額は地域によって異なります。
新しい車検証と新しいナンバープレートを受け取れば、バイクの名義変更は完了です。
※地域によって手続きの内容や順番が異なる場合があります。
自賠責保険も譲渡されている場合は、名義変更完了後に自賠責保険の名義変更手続きをします。
自賠責保険の名義変更をする
バイクの名義変更が完了しても、自賠責保険の名義は自動的に新オーナーに変更にはなりません。
バイクと一緒に自賠責保険も譲渡された場合は、バイクの名義変更とは別に自賠責保険の名義変更手続きが必要になります。
自賠責保険の名義変更に必要な書類や手続きは参考サイトから確認してください。
参考サイト:自賠責保険の名義変更を自分でやる方法
名義が変わった(権利譲渡)|自賠責保険|ご契約者さま|三井住友海上
名義が変わった(権利譲渡) | 自賠責保険(強制保険) | お客様サポート | 東京海上日動火災保険
バイクの名義変更は、運輸支局でおこないます
排気量400cc以上の中型・大型バイクの名義変更申請は、「新所有者の自宅住所を管轄している運輸支局または自動車検査登録事務所」でおこないます。
都合により住民票の住所とは別の場所に住んでいる場合でも、住民票のある住所を管轄している運輸支局でしか名義変更手続きはできないので、間違えないように注意が必要です。
住民票の住所を管轄している運輸支局は下記、参考サイトから確認できます。
参考サイト:全国の運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧
バイクの名義変更手続きにかかる費用
新所有者が自分で名義変更の手続きをおこなえば、名義変更の手数料は無料です。
ナンバープレートが新しいものに変更になる場合は、ナンバープレート代500~600円の料金が掛かります。
※ナンバープレート代は、地域によってことなります。
参考サイト:ナンバー交付手数料等一覧
バイクの名義変更を代理してもらう
バイクの名義変更を、家族や知人に代理手続きしてもらう場合は、新所有者(新使用者)がサインした委任状が必要です。
名義変更の代理手続きに必要な書類をまとめると以下になります。
≪大型バイクの名義変更の代理手続きに必要な書類≫
- 新オーナーの住民票(発行3か月以内のもの。コピー可)
- 自動車検査(車検証)
- 譲渡証明書
- ナンバープレート
- 委任状
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
- 第1号 様式OCRシート
委任状
バイクの名義変更を、家族や知人に代理手続きしてもらう場合に必要な委任状。
委任状に記入する項目は以下の7項目です。
<委任状に記入する項目>
- 受任者(窓口に行く人)の住所
- 受任者(窓口に行く人)の氏名
- 委任する手続き(移転登録と記入)
- 車体番号
- 委任者(委任される人)の住所
- 委任者(委任される人)の氏名
- 委任者(委任する人)の住所
- 委任者(委任する人)の氏名
バイクを譲渡したのに、税金の納税通知書が届く理由
個人売買などでバイクを譲ったのに、納税通知書が届く場合、原因には以下3つの可能性があります。
≪バイク譲渡後も納税通知書が届く原因≫
- 4月1日時点で所有していた
- 名義変更がされていない
- 税止め手続きがされていない
納税通知書が1回だけ届いた場合と2回以上届いた場合では、状況(原因)が異なりますので、それぞれ分けて説明します。
バイク譲渡後に1回だけ納税通知書が届いた場合
バイクの納税義務は、4月1日時点の所有者に対して課されます。
※納税通知書は毎年5月頃に自宅に届きます。
軽自動車税には、月割りの還付制度はないので、4月2日以降にバイクを譲渡をした場合、その年度の軽自動車税は4月1日現在の所有者が全額支払うことになります。
つまり、手続きの不備ではなく、譲渡後の1回分(一年分)の税金を支払う必要があるということです。
通常(正常?)の納税通知書ですので、期限内に支払いましょう。
もし、4月1日以前にバイクを譲渡したのに、納税通知書が届いた場合は、名義変更もしくは税止め手続きが完了していません。
その場合は、まずバイクの譲渡先に名義変更が完了しているか確認しましょう。
名義変更が終わってない場合は、名義変更の催促を。
名義変更が完了していた場合は、税止め手続きが完了していないので、市区町村の役所で税止め手続きを行います。
税止め手続きに必要な書類や手続きの仕方はリンク先から確認できます。
参考サイト:今年の3月20日に、友人にバイク(軽自動車)を譲ったのに納税通知書が届きました。どうしてなのでしょうか?/習志野市ホームページ
バイク譲渡後に2回以上、納税通知書が届いた場合
バイク譲渡後に2回以上、納税通知書が届いた場合は、「名義変更」「税止め手続き」のいずれか又は両方が完了していません。
手続きを行わないと、納税通知が止まりませんので、急いで確認・手続きが必要です。
まずは、バイクの譲渡先に名義変更が完了しているか確認しましょう。
名義変更が終わってない場合は、名義変更の催促を。名義変更が完了したら税止め手続きが必要か確認しましょう。
※自治体によって、税止め手続きが必要な地域と不要な地域があります。
名義変更が完了していた場合は、税止め手続きが完了していないので、市区町村の役所で税止め手続きを行います。
税止め手続きに必要な書類や手続きの仕方はリンク先から確認できます。
参考サイト:軽自動車・バイクを手放したのに軽自動車税が課税された | FAQ(よくある質問) | 印西市ホームページ
車検切れバイクも名義変更できる?
車検切れのバイクも、車検切れのままで名義変更できます。
自動車は車検が切れていると名義変更ができないので、バイクも同様と感じるかもしれませんが、バイクは車検が切れていても名義変更できます。
なので、個人売買などでバイクを譲渡する際に車検の残りが少ない場合は、廃車にしてしまってから譲渡した方が、税止め手続きや新オーナーが名義変更してくれない心配などがなく、トラブルの予防になります。
ただし、車検のステッカーは新規発行できないので、ステッカーは車検の際に発行することになります。
車検切れのバイクを名義変更する場合の必要書類は、「名義変更(移転登録)に必要な書類など」で紹介している書類と同じです。車検の切れている車検証で名義変更できます。
車検と名義変更を同時に出来る?
車検切れ大型バイクの名義変更と車検を同時に手続きする事は可能です。
厳密には、名義変更の手続き後に車検を受ける流れになります。
名義変更と車検は、同じ運輸支局で手続き出来ますので、時間はかかりますが同日に完了します。
参考サイト:一時抹消登録│運輸局
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