このページは個人売買などのバイクの譲渡で必要な、排気量400cc以上バイク(中型バイク・大型バイク)の名義変更の手続きを解説しています。
バイク名義変更の流れ
運輸支局でバイクの名義変更をする手続きを紹介します。
≪バイクの名義変更の流れ≫
- 旧オーナーが名義変更に必要な書類を揃える
- 準備した書類を新オーナーに譲渡する
- 新オーナーが名義変更に必要な書類を揃える
- 自宅住所を管轄している運輸支局を調べる
- ナンバープレートを返却する
- 運輸支局で必要書類を入手して、記入する
- 運輸支局の窓口に提出する
- 新しい車検証を受け取る
- 税止め手続きを行う
- ナンバープレートを受け取る
旧オーナーが名義変更に必要な書類を準備して、譲渡する
旧オーナーが「自動車検査(車検証)」「譲渡証明書」「ナンバープレート」「自賠責保険証書」を準備して、新オーナーに譲渡します。
バイクの名義変更は、バイク本体がなくても出来ます。
ですので、バイクの個人売買では書類だけを先に送付して、名義変更が完了した後に、バイク本体を陸送する。というパターンもあります。
新オーナーと相談して、どのように受け渡しをするか決めましょう。
参考サイト:バイク輸送・陸送ならBAS
新オーナーが名義変更に必要な書類を準備する
新オーナーが「住民票」または「印鑑証明書」を準備します。
名義変更手続きを、代理人に依頼する場合は、追加で委任状を準備します。
バイクの名義変更を申請する場所を確認する
バイクの名義変更は、新オーナーの住所(住民票の住所)を管轄している、陸運支局でのみ可能です。
運輸支局ならどこでもできるわけではなく、管轄外の運輸支局では名義変更ができませんので、注意してください。
例えば、新オーナーの住所が世田谷区にある場合は、世田谷区を管轄している品川運輸支局で名義変更の手続きをします。
ナンバープレートを返却する
名義変更の手続きをする運輸支局に到着したら、ナンバープレート返納窓口でナンバープレートを返納します。
ナンバープレートを返納すると、押印された軽自動車税申告書がもらえますので、受付前に記入しておきます。
第1号 様式OCRシート(申し込み用紙)を記入する
バイクの名義変更は、運輸支局の軽二輪窓口で行います。
ナンバープレートを返納したら、軽二輪窓口に移動し、第1号 様式OCRシートを入手します。
窓口の受付には、記入済みのOCRシートが必要ですので、受付前にOCRシートを記入しましょう。
参考サイト:近畿運輸局 OCRシート記入例
OCRシートに記入する項目は以下の3つです
- 車台番号
- 所有者の氏名・住所
- 使用者の氏名・住所
手数料納付書を記入する
手数料納付書には、下記項目を記入します。各項目は車検証と同じように記入します。
名義変更の手数料は無料なので、収入印紙を購入する必要はありません。
≪手数料納付書の記入箇所≫
- 自動車登録番号(ナンバープレート)又は車台番号
- 所有者又は使用者の氏名
- 申請人又は申請代理人の氏名及び住所(窓口に行く人の名前と住所)
- 手続きの種類欄にチェック
運輸支局の窓口に必要書類を提出する
書類の記入が完了したら「OCRシート」「手数料納付書」「車検証」「譲渡証明書」「住民票」を、運輸支局の自動二輪窓口に提出します。
引き換えに、番号札を受け取り、手続きが完了するまで30分ほど待ちます。
新しい車検証を受け取る
名義変更の手続きが完了すると、番号札の番号が呼ばれますので、番号札と引き換えに新しい車検証がもらえます。
住所等に間違いがないか確認しましょう。
税止め手続きを行う
新しい車検証を入手したら、軽自動車税申告書に新しい車検証の情報を記入します。
記入が完了したら、税関連の窓口に「新しい車検証」「軽自動車税申告書」を提出します。
記入内容に問題がなければ、押印された軽自動車税申告書と車検証が返却されます。
ナンバープレートをもらう
ナンバープレートを返却した窓口に、「押印された軽自動車税申告書」と「新しい車検証」を提出し、ナンバープレート代金(500円前後)を支払うと新しいナンバープレートが交付されます。
※金額は地域によって異なります。
新しい車検証と新しいナンバープレートを受け取れば、バイクの名義変更は完了です。
※地域によって手続きの内容や順番が異なる場合があります。
自賠責保険も譲渡されている場合は、名義変更完了後に自賠責保険の名義変更手続きをします。
自賠責保険の名義変更をする
バイクの名義変更が完了しても、自賠責保険の名義は自動的に新オーナーに変更にはなりません。
バイクと一緒に自賠責保険も譲渡された場合は、バイクの名義変更とは別に自賠責保険の名義変更手続きが必要になります。
自賠責保険の名義変更に必要な書類や手続きは参考サイトから確認してください。
参考サイト:自賠責保険の名義変更を自分でやる方法
名義が変わった(権利譲渡)|自賠責保険|ご契約者さま|三井住友海上
名義が変わった(権利譲渡) | 自賠責保険(強制保険) | お客様サポート | 東京海上日動火災保険
バイクの譲渡に必要な書類
シチュエーション別の必要書類 | ||||
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未廃車のバイクを 自分で名義変更する場合 | 一時抹消済みのバイクを 再登録する場合 | 車検切れバイクを 名義変更する場合 | 名義変更を代行する場合 | |
シチュエーション | 個人売買などで廃車にしていない バイクの名義変更をする場合など | 一時抹消(廃車)済みのバイク を名義変更(再登録)する場合 | ||
事前に準備する書類 |
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運輸支局で入手できる書類 |
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名義変更にかかる費用 |
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| 代行手数料:1万~1万五千円 |
参考サイト:名義変更 – 関東運輸局
自動車検査(車検証)
400ccバイクの名義変更には、自動車検査(車検証)の原本が必要です。
車検証を紛失している場合は、名義変更の前に車検証の再発行が必要です。
車検証の再発行は、ナンバープレートを管轄している運輸局で再発行の手続きをします。
車検証の再発行申請については、リンク先から確認してください。
バイクを廃車にしてから譲渡する
バイクの個人売買では、譲渡先で名義変更をしてくれない等のトラブルを防ぐために、バイクを廃車にしてから譲渡する方法がよくとられます。
ですが400ccバイクは、廃車手続きをすると車検も切れてしまいます。
車検の有無は金銭に関わることですので、バイクを廃車にしてから譲渡する場合は、譲受人と相談して手続きする必要があります。
バイクの名義変更と車検を同時にする
バイクの名義変更と車検は、同時に申請できます。
名義変更と車検は、同じ運輸支局内で手続きするため、まずはバイクの名義変更を手続きして、その後に車検の申請をする流れになります。
そのため、名義変更の書類と車検の書類をすべて揃えておく必要があります。
また、名義変更と車検を同時に手続きする場合は、運輸支局の営業時間内に手続きが完了するよう時間に余裕をもちましょう。
※名義変更と車検を同時に申請すると、2~3時間ほどかかります。
≪ユーザー車検に必要な書類≫
- 登録識別情報等通知書または自動車検査証返納証明書
- 自動車予備検査証(事前に予備検査を受検し交付を受けた場合)
- 自動車検査票
- 保安基準適合証(事前に指定整備工場で整備・検査を受けた場合のみ)
- 譲渡証明書
- 住民票または印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
- 自賠責保険証明書
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付)
- 申請書(第1号様式)
- 軽自動車税申告書
- ナンバープレート代(650円)
譲渡証明書
譲渡証明書は、前オーナーが記入・作成して、新オーナーに渡します。
国土交通省のwebサイトから譲渡証明書をダウンロードし、プリントアウトしたものに必要事項を手書きで記入したものが使用できます。
譲渡証明書の書き方は、上記画像を参考に車検証と通りに記入してください。
譲渡証に記入する項目は、以下の7項目
- 車名(車名には、メーカーを記入。ニンジャなどの車種ではありません)
- 型式
- 車体番号
- 原動機の型式
- 譲渡人の住所・氏名
- 譲受人の住所・氏名
- 譲渡年月日
ナンバープレート
他県ナンバーのバイクを名義変更する(陸運局の管轄が変わる)場合は、ナンバープレートが新しいものに変わるので、必ずナンバープレートも譲渡します。
すでに廃車済みのバイクを譲渡する場合は、ナンバープレートの代わりに自動車検査証返納証明書を譲渡します。
ナンバープレートを紛失している場合は、ナンバープレートの再交付が必要です。
ナンバーそのままでバイクの名義変更する
名義変更前と名義変更後の運輸支局の管轄が、同一の場合のみ400ccバイクをナンバーそのままで名義変更ができます。
同一管轄内の名義変更の場合でも、一度廃車にしてしまうとナンバーが変わってしまします。
自賠責保険証
400ccバイクや大型バイクの名義変更に、自賠責保険証は必要ありませんが、自賠責保険の名義変更に必要ですので、その他の書類と一緒に新オーナーに渡しましょう。
商業登記簿謄本(法人名義のバイクを譲渡する場合は必要)
法人名義のバイクを売却・譲渡する場合は、登録法人の商業登記簿謄本が必要です。
商業登記簿謄本は法務局で発行できます。くわしくはリンク先から確認できます。
住民票もしくは印鑑証明書
新オーナーの住民票もしくは印鑑証明書が必要です。前オーナーの書類は必要ありません。
発行から3ヶ月以内の住民票・印鑑証明書のみ有効(コピーでも可)です。
※住民票には、・本籍地・世帯主名・続柄・マイナンバー・住民票コードの記載は必要ありません。
逆にマイナンバーなどの記載があると、名義変更に使用できない場合もあります。
委任状(手続きを代行する場合に必要)
所有者本人以外の代理人が、400ccバイクの名義変更手続きを申請する場合は、所有者からの委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要になります。
国土交通省のwebサイトから委任状をダウンロードし、プリントアウトしたものに、必要事項を手書きで記入したものが使用できます。
委任状の書き方は上記画像を参考に、車検証の記載の通り記入してください。
委任状に記入する項目は以下の7項目です。
<委任状に記入する項目>
- 受任者(窓口に行く人)の住所
- 受任者(窓口に行く人)の氏名
- 委任する手続き(移転登録と記入)
- 車体番号
- 委任者(委任される人)の住所
- 委任者(委任される人)の氏名
- 委任者(委任する人)の住所
- 委任者(委任する人)の氏名
<委任状が必要なケース>
- 友人や家族に手続きを頼む場合
- 行政書士に手続きの代行を依頼する場合
- 所有者と使用者が違う場合
くわしい委任状の書き方はこちらを参考にしてください。
商業登記簿謄本(法人名義で登録する場合に必要)
法人名義でバイクを登録する場合は、登録する法人の商業登記簿謄本が必要になります。
商業登記簿謄本は法務局で発行できます。くわしくはリンク先から確認できます。
第1号様式OCRシート
1号様式OCRシートは陸運支局の窓口で入手できます。
受付する際に、記入済のOCRシートを提出する必要があるので、陸運支局に到着したら、まずはOCRシートを記入しましょう。
- 登録番号(ナンバープレート)
- 車体番号
- 新所有者の氏名
- 新所有者の住所
- 住所コード
住所コードは、運輸支局の記入台に設置されている「コード表」から確認して、記入します。
手数料納付書
>>手数料納付書のダウンロード<<
手数料納付書は、運輸支局の窓口で入手することができます。
- 登録番号(ナンバープレート)
- 新所有者の氏名
手数料納付書に貼り付ける収入印紙は、運輸支局に併設されている、販売窓口で購入することができます。
購入する収入印紙の金額は地域によって異なります。
軽自動車税申告書
軽自動車税申告書は運輸支局に隣接する、税事務所で入手できます。
なお、名義変更の際に、軽自動車税を納税する必要はありません。
後ほど自宅に送られてくる納付書で、納税を行います。
大型バイクの軽自動車税は、年間6,000円です。
参考サイト:大型バイクにかかる税金を解説。
400ccバイクの名義変更にかかる費用
新所有者が自分で名義変更の手続きをおこなえば、400ccバイクの名義変更の申請手数料は無料です。
ナンバープレートが新しいものに変更になる場合は、ナンバープレート代500~600円の料金が掛かります。
※ナンバープレート代は、地域によって変わります。
住民票の発行手数料と合わせても、トータル1,000円程度で名義変更できます。
400cc バイク名義変更の代行費用
名義変更の手続きを、行政書士に代行してもらう場合は、1万円~1万5千円程度が代行手数料の相場です。
レッドバロンなどのバイクショップでも、名義変更手続きを代行してもらえます。
レッドバロンの場合、代行手数料は9,900円(税込)のようです。
レッドバロンのwebサイトに名義変更代行の情報はありませんでしたので、詳細は店舗で確認する必要がありそうです。
≪バイク名義変更の代行に必要な書類≫
- 譲渡証明書
- 車検証
- ナンバープレート
- 新オーナーの住民票(発行から三か月以内のもの)