「個人売買で原付バイクを譲渡する」「原付バイクを処分する」などの際に申請する原付バイクの廃車(一時抹消)手続きをバイサポなら代行できます!
市町村の役所で申請する、原付バイクの廃車手続きは、所有者が自分ですれば無料でできる手続きですが、平日しか申請できない面倒な手続きでもあります。
そんな面倒な手続きを、バイサポでは必要書類を郵送するだけで、最短当日にバイクの廃車手続きが完了します。
≫大型バイクの廃車代行はこちら≪
一時抹消の代行費用
対応地域 | 費用 |
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東京都(全域) | 13,000円 |
神奈川県(全域) | 13,000円 |
埼玉県(一部地域) | 18,000円 |
千葉県(一部地域) | 25,000円 |
オプション | 追加費用 |
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速達オプション | 代行費用に+3,000円(税込み) |
住民票の取り寄せ | 代行費用に+4,000円(税込み) |
ナンバーの取り外し・取り付け代行 | 代行費用に+3,000円(税込み) |
※速達オプション:廃車変更の手続き完了後に、バイサポのスタッフが廃車書類を直接ご自宅にお届けいたします(通常は郵送にて返送します)。
12:00までの到着分に関しては、当日中に手続き・お届けが可能です。
埼玉県の対応地域:さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市
千葉県の対応地域:千葉市、銚子市、成田市、佐倉市、東金市、匝瑳市、旭市、四街道市、八街市、富里市、香取市、山武市、大網白里市、習志野市、市川市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市、白井市、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市
一時抹消に必要な書類
原付バイクの一時抹消の代行には、以下の書類が必要です。
≪原付バイクの廃車手続きに必要な書類≫
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 委任状
委任状の書き方はこちら
ナンバープレートの外し方
バイクのナンバープレートは、2本のネジで固定されています。
ドライバーやスパナを使って、動画のように取り外してください。
一時抹消したバイクを譲渡する方は、自賠責保険のステッカーを、剥がしておいてください。
運輸支局でステッカーは再発行できませんので、加入している保険会社の「営業所」か「郵送」で再発行の申請をする必要があります。
参考サイト:証明書やステッカーを再発行したい | 東京海上日動火災保険
お支払い方法
お支払い方法は、銀行振り込みとなります。
お振込み先は、初回連絡時にお伝えしております。
銀行振り込み以外の方法を、ご希望の場合はお知らせください。
返送にかかる時間
概ね、書類到着の翌日に、新しい軽自動車届出済証とナンバープレートを返送可能です。
予約状況によりますが、午前中に書類が届けば、当日中に返送できることもあります。
廃車手続きの流れ
step1 【お客様】お申し込み
お申し込みフォームからお申し込みください。必要な書類が分からなくてもOK!
必要書類をお伝えしますので、まずはお気軽にお申し込みください。
step2 【バイサポ】書類送付先をご連絡
お申し込みフォームからお申し込みいただきましたら、バイサポから必要書類と書類の送付先をお知らせいたしますので、名義変更に必要な書類をバイサポにお送りください。
step3 【バイサポ】書類到着のご連絡
書類が到着しましたら、バイサポから書類受け取りのご連絡をさせていただきます。
合わせて代金の振込先をお知らせいたしますので、代行費用のお支払いをお願いいたします。
step4 【バイサポ】手続きスタート
入金と書類の両方を確認できましたら、手続きを開始いたします。
「午前中までに確認ができた場合は当日」に「午後に確認できた場合は翌日」の手続きとなります。
step5 【お客様】自宅に書類とナンバーが届く
手続き開始から2日ほどで、お客様のご自宅に「廃車済証明書」を返送いたします。
届いた廃車済証明書の内容に間違いがなければ、バイクの廃車手続きが完了です。
廃車手続きに必要な書類がない場合の対処方法
- 標識交付証明書→廃車申請書に紛失理由を記入
- ナンバープレート(盗難にあった場合)→盗難届けを提出
- ナンバープレート(紛失した場合)→弁償金を支払って廃車
↓くわしくは以下で解説↓
標識交付証明書がない場合
標識交付証明書(原付の車検証)を紛失していても、原付バイクの廃車手続きは可能です。
標識交付証明書を紛失した場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申請書)に、標識交付証明書を紛失した旨と、所有者の「住所・氏名・生年月日・連絡先」を記入すれば、廃車申請ができます。
参考サイト:原付の廃車手続は郵送でできますか | 軽自動車税(種別割)のよくある質問 | 渋谷区ポータル
ナンバープレートが盗難にあった場合
ナンバープレートが盗難にあい返納できない場合は、盗難届けを提出して廃車手続きをおこないます。
市役所で廃車手続きをする前に、最寄りの警察署で盗難届を提出し、盗難届受理番号を発行してもらいます。
その後、市役所に出向き、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に「盗難届出警察署名」「盗難届出年月日」「盗難届受理番号」を記入して提出します。この場合、標識弁償金はかかりません。
ナンバープレートを紛失した場合
ナンバープレートを紛失して返納できない場合は、標識弁償金として200~500円を窓口で支払えば、廃車手続きが可能です。
※金額は地域によって異なります
参考サイト:原付の廃車手続は郵送でできますか | 軽自動車税(種別割)のよくある質問 | 渋谷区ポータル
よくある質問
ナンバーそのままで、バイクの名義変更がしたい
同じ市区町村内で原付バイクを譲渡(名義変更)をする場合のみ、ナンバーそのままでバイクの名義変更ができます。
例)品川区内で引っ越しする場合など。
ただ、一度廃車にしてしまうと、同一管轄内でもナンバーが変わります。 同一管轄内でナンバーを変えずに名義変更したい場合は、廃車にせず名義変更の手続きをします。
廃車にした原付バイクを譲渡する時にわたす書類は?
一時抹消した原付バイクを、個人売買などで譲渡する場合は「譲渡証明書」「廃車済証明書」を新所有者に渡します。
自賠責保険も一緒に譲渡する場合は、上記の書類にプラスして「自賠責保険シール」「自賠責保険証明書」も譲渡します。
参考サイト:250ccバイクの譲渡・名義変更に必要な書類
名義変更したら自賠責保険の名義も変更される?
バイクの名義変更しても、自賠責保険の名義は変更されません。
自賠責保険の名義変更は、契約している損害保険会社の窓口で行います。
バイクの名義変更→自賠責保険の名義変更の順で手続きします。
自賠責保険の名義は、そのままでも問題ない?
自賠責保険は車両にかかる保険で、法令で義務付けられているのは自賠責保険の加入だけです。
ですので、自賠責保険の名義変更をしなかった場合でも、罰則などは特にありません。
また、名義変更をしないまま事故を起こしたとしても、新所有者が補償をうけられます。
≫損保ジャパンのQ&Aページより引用≪
Q、自動車(バイク)を友人から譲り受けました。一緒に譲り受けた自賠責保険証明書の名義は友人のままです。名義変更しなくても補償はされますか?
A、はい、補償されます。
≫損保ジャパンのQ&Aページより引用≪
Q、契約者以外が運転しても自賠責保険で補償されますか?
A、はい、補償されます。
個人売買のバイクの名義変更はだれがするもの?
個人売買のバイクの名義変更は新オーナーが行います。
バイサポにご依頼いただく場合は、必要書類が揃っていれば「新オーナー様」「前オーナー様」どちらからのご依頼でも名義変更可能です。
原付バイクを廃車にすると税金はいつ止まる?
原付バイクの軽自動車税は4月1日時点の所有者に対して課税されます。
ですので、4月1日以降に廃車にした場合は1年分の税金がかかります(請求は翌年の5月)。