このページは、個人売買などでバイクを譲渡した際に、必要なバイクの名義変更手続きを解説しています。
- 新オーナーの住民票or戸籍謄本or抄本
- 自動車検査(車検証)
- 譲渡証明書
- ナンバープレート
- 自賠責保険証
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
- 第1号 様式OCRシート
- 新オーナーの委任状(本人以外が手続きする場合に必要)
参考サイト:二輪車の記載変更等(名義変更)│運輸支局
400ccバイクの名義変更に必要な書類
大型バイクの名義変更には、以下の書類が必要になります。
≪前所有者が準備する書類≫
- 自動車検査(車検証)
- 譲渡証明書
- ナンバープレート
- 自賠責保険証
- 納税証明書
≪新所有者が準備する書類≫
- 新オーナーの住民票 または 印鑑証明書
- 新オーナーの委任状(本人以外が手続きする場合に必要)
自動車検査(車検証)
400ccバイクの名義変更には、自動車検査(車検証)の原本が必要です。
車検証を受け取ったら、車検証の所有者と使用者を確認してください。
バイクの所有者がバイクショップや信販会社になっている場合、そのバイクの所有権は所有者がもっていることになるので、名義変更ができません(この状態を所有権留保といいます)。
所有権がついているバイクを名義変更する場合は、最初に所有権を解除して、そのあとに名義変更の手続きをします。
参考サイト:所有者がバイクショップになっていた場合の対処方法
車検証を紛失している場合は、名義変更の前に車検証の再発行が必要です。
車検証の再発行は、ナンバープレートを管轄している運輸局で再発行の手続きをします。
車検証の再発行申請については、リンク先から確認してください。
譲渡証明書
譲渡証明書は、前オーナーが記入・作成して、新オーナーに渡します。
国土交通省のwebサイトから譲渡証明書をダウンロードし、プリントアウトしたものに必要事項を手書きで記入したものが使用できます。
「車名」「形式」「車体番号」「原動機の形式」の欄は、車検証を参照しながら記入します。
「譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所」の欄、上部には前オーナーの住所・氏名を記入。
下部には、譲渡年月日、新オーナーの住所・氏名を記入します。
譲渡証明書に有効期限はありませんが、バイクは譲渡されてから15日以内に名義変更するように道路運送車両法の第12条で定められています。
バイクを譲渡されてから15日以内に名義変更を行なわないと「50万円以下の罰金に処する」と定められています。
ナンバープレート
バイクの名義変更は、バイク本体は持ち込まず、ナンバープレートを持参して手続きを申請します。
他県ナンバーのバイクを名義変更する(陸運局の管轄が変わる)場合は、ナンバープレートが新しいものに変わるので、必ずナンバープレートも譲渡します。
≪ナンバープレートの外し方≫
すでに廃車済みのバイクを譲渡する場合は、ナンバープレートの代わりに自動車検査証返納証明書を譲渡します。
ナンバープレートを紛失している場合は、ナンバープレートの再交付が必要です。必要書類や手続きはリンク先から確認できます。
住民票or戸籍謄本or抄本
バイクの名義変更には、新オーナーの住民票・戸籍謄本・抄本のいずれかが必要です。
前オーナーの書類は必要ありません。
有効期限は、発行から3ヶ月以内の書類のみ有効(コピーでも可)です。
バイクの名義変更に住民票を使用する場合は・本籍地・世帯主名・続柄・マイナンバー・住民票コードの記載は必要ありません。
逆にマイナンバーなどの記載があると、名義変更に使用できない場合もあります。
自賠責保険証
車検が残っているバイクなら必ず自賠責保険の有効期間は残っています。
ですので、名義変更に必ず必要な書類ではありませんが、運輸支局の担当者によっては提出を求められる場合もあるので、念のため持参しておいたほうが無難です。
もし車検切れのバイクを名義変更して、車検を受ける場合は、車検の前に自賠責保険に加入しておく必要があります。
大型バイクの自賠責保険は、コンビニで加入することができないので、手続きする運輸支局か行政書士事務所、バイク用品店などで加入します。
納税証明書
納税証明書は、名義変更には必要ありませんが、車検の際に必要になります。
納税証明書なしで車検を受けるには、新オーナーが市役所などで車検用納税証明書を発行する必要があります。
役所の手続きは時間も限られていて面倒なので、納税証明書も渡してあげるのが親切です。
委任状(手続きを代行する場合に必要)
所有者本人以外の代理人が、400ccバイクの名義変更手続きを申請する場合は、所有者からの委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要になります。
国土交通省のwebサイトから委任状をダウンロードし、プリントアウトしたものに、必要事項を手書きで記入したものが使用できます。
委任状に記入する項目は以下の7項目です。
- 受任者(窓口に行く人)の住所
- 受任者(窓口に行く人)の氏名
- 委任する手続き(移転登録と記入)
- 車体番号
- 委任者(委任される人)の住所
- 委任者(委任される人)の氏名
- 委任者(委任する人)の住所
- 委任者(委任する人)の氏名
受任者の欄には、代理人の住所と氏名を記入します。
「ナンバー」「車体番号」の欄には、車検証に記載されているナンバーと車体番号を記入します。
委任者の欄には、新オーナーの住所・生年月日・電話番号・氏名を記入して捺印します。
- 友人や家族に手続きを頼む場合
- バイクショップ、行政書士に手続きの代行を依頼する場合
- 所有者と使用者が違う場合
くわしい委任状の書き方はこちらを参考にしてください。
第1号様式OCRシート
1号様式OCRシートは陸運支局の窓口で入手できます。
受付する際に、記入済のOCRシートを提出する必要があるので、陸運支局に到着したら、まずはOCRシートを記入しましょう。
≪OCR1号シートに記入する項目≫
- 登録番号(ナンバープレート)
- 車体番号
- 新所有者の氏名
- 新所有者の住所
- 住所コード
「移転登録」のところにチェックを入れ、その下「①業務種別」のマスに「3」を記入します。
「自動車登録番号」「車台番号」を、車検証に記載通りに記入します。
「所有者」欄には、新所有者の氏名・住所コード・住所(丁目・番地・部屋番号)を記入します。
※住所コードは、運輸支局の記入台に設置されている「コード表」から確認して、記入します。
申請人の氏名・住所を記入します。
手数料納付書
>>手数料納付書のダウンロード<<
手数料納付書は、運輸支局の窓口で入手することができます。
≪手数料納付書に記入する項目≫
- 登録番号(ナンバープレート)
- 新所有者の氏名
手数料納付書に貼り付ける収入印紙は、運輸支局に併設されている、販売窓口で購入することができます。
購入する収入印紙の金額は地域によって異なります。
軽自動車税申告書
軽自動車税申告書は運輸支局に隣接する、税事務所で入手できます。
なお、名義変更の際に、軽自動車税を納税する必要はありません。
後ほど自宅に送られてくる納付書で、納税を行います。
大型バイクの軽自動車税は、年間6,000円です。
参考サイト:大型バイクにかかる税金を解説。
名義変更のやり方
step1:新しい所有者へバイク本体・名義変更に必要な書類を引き渡す
旧所有者は、バイク本体と共に、下記の必要書類を新所有者に渡します。
- 中古新規登録(廃車済)の場合:「自動車検査証返納証明書」「譲渡証明書」
- 移転登録(廃車にしない)の場合:「車検証」「ナンバープレート」「譲渡証明書」「自賠責保険証明書」「自賠責保険承認請求書(異動承認請求書)」
バイクにかけられている自賠責保険も譲渡する(引き継ぐ)場合は、ナンバープレートに付いている「自賠責保険シール」と「自賠責保険証明書」のほか、旧所有者の実印および必要事項が記載された「自賠責保険承認請求書(異動承認請求書)」と印鑑証明書も渡します。
自賠責保険の名義変更手続きに関しては後述します。
step2:新所有者が名義変更に必要な書類を準備する
旧所有者からバイク本体と名義変更に必要な書類を受け取ったら、新所有者が「住民票」「認印」「委任状(手続きの代理を依頼する場合のみ)」を用意します。
step3:バイクの名義変更する場所を確認する
排気量250cc超えの中型バイク大型バイクの名義変更は「新所有者の自宅住所を管轄している運輸支局または自動車検査登録事務所」でおこないます。
例)東京都港区の場合は、品川運輸支局で名義変更の申請をします。
都合により住民票の住所と別の場所に住んでいる場合でも、住民票のある住所を管轄している運輸支局でしか名義変更手続きはできないので、間違えないように注意が必要です。
住民票の住所を管轄している運輸支局は下記、参考サイトから確認できます。
※運輸支局で税金の手続きも完結できるので、400ccバイクの名義変更に関して、市役所等での手続きは必要ありません。
参考サイト:全国の運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧
step4:新オーナーがバイクの名義変更手続きをする
名義変更を申請する運輸支局に到着したら、名義変更に必要な下記書類を二輪窓口に提出します。
- 車検証
- ナンバープレート
- 譲渡証明書
- 新所有者の住民票
- OCR1号様式シート(申請書)
- 手数料納付書
20分ほど待つと、新所有者名義の「車検証」が発行されます。
発行された車検証と軽自動車税申告書を税金窓口に提出すると、新しいナンバープレートが交付されます。
新しいナンバープレートを受け取れば、400ccバイクの名義変更は完了です。
※ナンバー取得にかかる時間は通常30分程度ですが、初めての方や運輸支局が混雑している場合は、数時間程度かかる場合もあります。
400ccバイクの名義変更にかかる費用
400ccバイクの名義変更は、ナンバープレートの変更がなければ、300円程度で手続きできます。
ナンバープレートが変更になる場合は、800円程度で申請できます。
≪400ccバイクの名義変更にかかる費用【内訳】≫
- 住民票:約300円
- ナンバープレート代:500~600円ほど
400ccバイクの名義変更って代行してもらえるの?
新所有者の作成した委任状があれば、バイクの名義変更は誰でも申請できます。
また、バイクの名義変更は、バイクショップや行政書士事務所が、代行サービスを提供しています。
東京、神奈川の名義変更なら、バイサポでも対応可能です。
最短当日のバイクの名義変更代行サービスをご検討ください。
400ccバイクって廃車にしてから譲渡した方がいいの?
400ccバイクを譲渡する場合、廃車(一時抹消)にしてから名義変更する方法と、廃車(一時抹消)せず、そのまま名義変更する方法の2パターンがあります。
どちらの方法もメリット・デメリットがあります。
400ccバイクをナンバーがついたまま譲渡するメリットは、車検が残ったまま売買(譲渡)できる点です。
※バイクは廃車(ナンバー返納)にすると、車検も切れます。
バイク車検は、費用が高額になる事が多いので、車検ありのバイクは車検なしのバイクより高額で売買できる可能性が高いです。
逆にデメリットは、新オーナーが名義変更の手続きをしてくれないことです。
新オーナーが名義変更をしてくれないと、強制廃車などの手続きができないため、毎年税金を払い続けることになってしまいます。
400ccバイクを廃車(ナンバー返納)にしてから譲渡するメリットは、譲渡後のトラブルが少ない点です。
新オーナーが名義変更(再登録)の手続きをしなくても、すでに廃車にしているので、税金を払い続けなければいけないトラブルには遭遇しません。
400ccバイクを廃車(ナンバー返納)にしてから譲渡するデメリットは、車検が切れることです。
※バイクは廃車(ナンバー返納)にすると、車検も切れます。
車検なしバイクは、車検ありバイクと比較すると、売買金額が安くなるので、その点はデメリットになります。
400ccバイクの名義変更は、車検切れでも出来る?
400ccバイクは車検が切れていても、名義変更できます。
普通自動車は車検が切れていると名義変更ができないので、勘違いしがちですが、400ccバイクは車検が切れている車検証をそのまま使用して、名義変更ができます。
ただし、車検が切れているバイクの個人売買は、名義変更のトラブルを防止するために一時抹消してから譲渡することをお勧めします。
参考サイト:名義変更 – 関東運輸局
新所有者が未成年の場合、400ccバイクの名義変更ってどうなる?
バイクの場合は、未成年でも、所有者として登録できます。
自動車は未成年が所有者登録できないので、勘違いしがちですが、バイクは未成年でも所有者として登録できます。
また、登録の際に、保護者の同意書なども必要ありません。
バイクショップでバイクを購入する場合は、お店から保護者の同意書等を要求される場合もありますが、個人売買の名義変更では必要ありません。